ヤミ金融にご注意

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ページ番号1005101  更新日 平成31年2月20日

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ヤミ金融にご注意!

貸金業を行うには、営業所のある都道府県もしくは財務局で登録を行う必要があります。

しかし、最近、その登録をせずに貸金業を行っている業者や、不当に高金利で営業している業者による被害が増えています。そのような悪質な貸付を行っている業者を一般に「ヤミ金融」と呼んでいます。

自宅へのダイレクトメールや街頭でのチラシ配布を行い、「10万円を即融資」「無審査で金利5%」「借金を一本化して整理、500万円まで融資可能」などと書いた広告で消費者を勧誘しますが、実際に利用を申し込むと、高金利なうえに、暴力的、脅迫的な取立てにあいがちです。

相談事例

「金融会社のダイレクトメールがたくさん届き、そのうちの1社から4万5千円を借りた。手数料1万5千円が差し引かれ、口座に振り込まれたのは3万円だった。10日ごとに1万5千円返金する約束で、すでに6万円も返済したのに元本は減らず、自宅や職場にしつこく請求がある。これ以上返すことができない。」

これは、2万円、3万円の小口貸付を約束するが、手数料を天引きし、しかも短期間の一定期日に超高金利の返済をさせる手口です。
返済は利息の返済だけで、いつまでたっても元本は返済できません。
もちろん契約書(借用書)等は渡されません。
この事例の場合は、年利1825%の超高金利です。
出資法の上限金利は年利29.2%であり、それ以上の金利は法律違反であり、刑事罰の対象となります。

主な手口

紹介屋

借り入れを申し込んだ人に対して「うちでは貸せないので、よそを紹介する」と言って他の業者(大手の場合が多い)に借りに行かせて、借入額の30%から50%の違法な手数料を払わせるというものです。

整理屋

多重債務者に対して「債務を整理してやる」と言って多額の手数料を取り、実際には債務整理はほとんどなにもしない業者のことです。

買取屋

借り入れ申込者に対して、クレジットカード等で高額の商品を買うよう指示し、その商品を購入額よりずっと安い額で買い取る業者のことです。

090金融

店舗を持たず、広告や看板で宣伝するなどして、電話による融資の申込を受けるものです。

業者を選ぶ時には

  • 貸金業者は登録制です。国の財務局長(金融庁)または都道府県知事の登録を受けなければなりません。登録番号を確認しましょう。
    (例)東北財務局長(3)第67890号 岩手県知事(6)12345号
  • 登録番号、業者名、住所、電話番号(固定の電話番号)が不明な貸金業者からは借りないこと。
  • 電話やダイレクトメールなどの勧誘、借金を一本化して整理するなどの好条件に見える広告にだまされないこと!うまい話はありません!!
  • 金利条件、返済期間など貸付条件を必ず確認し、必ず契約書(借用書)をもらうこと。契約書(借用書)を出さない業者からは借りないこと!

困った時には

上限金利を超えて請求することも、保証人になっていない家族や周囲の人に対して取立てすることも違法です。最寄の警察署に相談してください。

このページに関するお問い合わせ

岩手県立県民生活センター
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3-10-2
事務室電話番号:019-624-2586
消費生活相談専用電話番号:019-624-2209
交通事故相談専用電話番号:019-624-2244