怪しい投資話に注意(2)被害回復型・公的機関装い型

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ページ番号1005093  更新日 平成31年2月20日

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質問

以前取引したことがある先物取引業者の社員だったという人から電話がありました。損したお金を取り戻すことができる公的な機関があるので連絡するように言われました。行政機関のような名称ですが、連絡してみても大丈夫でしょうか。

回答

今回の例は、利殖商法の勧誘のうち「被害回復型」と「公的機関装い型」の2つの手口が入り組んだ事例の疑いがあります。

被害回復型勧誘とは、かつて利殖商法などで被害にあった方に、「当時の被害を取り戻す」と持ちかけて無関係の社債や未公開株などを購入させたり、保証金や手数料などという名目でお金を出させる手口です。
過去に被害にあった方の名簿が出回っている可能性があり、「被害を回復したい」という消費者の心理につけ入る悪質なものです。

また、公的機関装い型勧誘とは、「金融庁」や「消費生活センター」などの公的機関の名をかたったり、これらと紛らわしい名称で「被害の調査を行っている」「被害者にアドバイスしている」などといって安心させたうえで、新たな契約をさせる手口です。
公的機関が、個々の消費者に「お金を取り戻すことができる」などと連絡してくることは絶対にありません。また外部の業者に委託して電話させることもありません。

このほかにも、「代わりに未公開株を購入してほしい」と持ちかける「代理購入型」など、勧誘の手口は巧妙化しています。

「あなただけ特別にご案内」などといわれても安易に契約せず、少しでも不審な点があれば周囲の人に相談したり、必要がなければきっぱりと断るなどくれぐれも慎重に対処しましょう。

このような勧誘は特に高齢者が被害に遭いやすく、業者の説明を信じ、被害に遭ったことも認識していないことが多いため、ご家族や周囲の方など高齢者を見守る立場の方も日ごろから気をつけましょう。
怪しい投資の勧誘を受けたり、契約をしてしまった場合には、県民生活センター、市町村の消費生活相談窓口、警察にご相談ください。

不安に思ったら一人で悩まず、県民生活センターや市町村の消費生活相談窓口へご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

岩手県立県民生活センター
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3-10-2
事務室電話番号:019-624-2586
消費生活相談専用電話番号:019-624-2209
交通事故相談専用電話番号:019-624-2244