プリペイドカードの購入を指示する詐欺業者にご注意!!

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1005091  更新日 平成27年5月13日

印刷大きな文字で印刷

質問

スマートフォンに、「利用した有料サイトの料金未納」というメールが届きました。驚いてメールに記載してあった番号に連絡すると、「10万円未納となっているので支払うように」と言われ、相手に指示されるままコンビニで販売している数千円のプリペイドカードを購入し、その写真をとってメールで送ってしまいました。その後、”「プリペイドカードを買ってきて」は詐欺”というチラシを見ました。騙されたのでしょうか。

回答

最近では、「サーバ型」と言われるカードに記載された番号等をインターネット上で入力して使うタイプのプリペイドカードがあります。これは、コンビニや量販店等、様々なところで広く販売されています。

詐欺などの悪質商法で、このタイプのプリペイドカードを購入したうえで、カード番号(ID)を教えるよう指示されることが多くなりました。プリペイドカードは匿名性が高いサービスであるため、誰が購入し、利用したか分からないカードです。ですから、相手にカード番号を伝えるなどして渡してしまった金額を取り戻すことは大変困難になります。

もし、業者にプリペイドカードの購入を指示されたら、詐欺ではないかと疑ってみてください。そして、カードの写真をメールで送付したり、電話やファクスなどで相手に番号を伝えることは絶対にやめましょう。

トラブルに遭わないためのアドバイス

  • 覚えのない請求等は無視すること。連絡をしてしまうと、自分の個人情報を教えてしまうことに繋がります。
  • 相手からプリペイドカードの購入を指示されても、購入したり、カード番号を伝えたりしないこと。このような指示をする業者は詐欺業者である可能性が高く、被害回復が大変困難となります。
  • プリペイドカード番号等を伝えてトラブルとなった場合には、早急にプリペイドの発行会社に連絡をしてください。連絡が早ければ相手が使用する前に停止が可能な場合もあります。

不安に思ったりトラブルにあった場合は、一人で悩まず、早急に県民生活センター又は市町村の消費生活相談窓口にご相談ください!

このページに関するお問い合わせ

岩手県立県民生活センター
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3-10-2
事務室電話番号:019-624-2586
消費生活相談専用電話番号:019-624-2209
交通事故相談専用電話番号:019-624-2244