住居表示の変更

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ページ番号1033627  更新日 令和7年10月6日

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盛岡市太田地区、道明地区及び浅岸地区の住所表記変更に伴う宅地建物取引業法に係る手続きについて

令和7年9月22日から盛岡市太田地区、道明地区及び浅岸地区の住所表記が変更されたことに伴い、宅地建物取引業に係る変更手続きが必要となっています。

届出・申請について

事務所所在地(本店又は支店)が太田地区、道明地区及び浅岸地区の宅地建物取引業者

下記の書類を本店の所在地を管轄する広域振興局土木部又は土木センターへ提出してください。

  • 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(第1面及び第3面)
  • 宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書
  • 旧免許証
  • 住居表示変更証明書など、盛岡市発行の証明書

代表者・役員・政令使用人の住所又は本籍が太田地区、道明地区及び浅岸地区の場合については、その者の住所又は本籍の変更に関する届出は不要です。

書式、申請書については下記からダウンロードしてください。

住所又は本籍が太田地区、道明地区及び浅岸地区の宅地建物取引士

下記の書類を住所地を管轄する広域振興局土木部又は土木センターへ提出してください。

  • 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書
  • 住居表示変更証明書など、盛岡市発行の証明書(注1)
  • 宅地建物取引士証書換え交付申請書(注2)

   注1 住所変更の場合は住民票、本籍変更の場合は戸籍抄本の提出も可能です。

   注2 住所が盛岡市の宅地建物取引士で、現に有効な宅地建物取引士証の交付を受けている者に限ります。

書式、申請書については下記からダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 住宅管理担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5931 ファクス番号:019-651-4160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。