「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」の施行

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ページ番号1010444  更新日 令和6年3月16日

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「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」が平成27年4月1日から施行されます

主な改正内容について

「宅地建物取引主任者」の名称が「宅地建物取引士」に変わります

名称が改められることについては、次のようなみなし規定があります。(みなし規定の記載は一部です。)

宅地建物取引主任者資格試験に合格した者⇒宅地建物取引士資格試験に合格した者

宅地建物取引主任者証⇒宅地建物取引士証

宅地建物取引士の業務処理の原則等の規定が追加されます

  1. 宅地建物取引士の業務処理の原則
  2. 宅地建物取引士の信用失墜行為の禁止
  3. 宅地建物取引士の知識及び能力の維持向上
  4. 宅地建物取引業者による従業者の教育

の規定が新しく追加されます。

免許等に係る欠格事由が追加されます

宅地建物取引業者:暴力団等又は暴力団員等がその事業活動を支配する者であること

宅地建物取引士:暴力団員等であること

注:法改正の詳細は国土交通省のホームページをご覧ください。(関連リンクからご覧いただけます。)

このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 住宅管理担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5931 ファクス番号:019-651-4160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。