宅地建物取引業の免許手続

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ページ番号1010435  更新日 令和6年3月13日

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免許申請書後、1ヶ月を経過しても連絡がない場合は、申請した振興局等土木部又は県庁建築住宅課にお問い合わせ願います。

免許制度概観

  1. 「宅地建物取引業」とは
  2. 免許の要件等
  3. 免許の区分等

これらの情報については、国土交通省のホームページをご覧ください。

全体の流れ(岩手県知事免許の場合)

申請手続のフロー図

  1. 「岩手県許認可等標準処理日数規程(昭和41年4月1日訓令第15号)」では、手続き1から6まで要する日数は65日です。免許までの期間短縮には鋭意努力しておりますが、ご理解をお願いいたします。
  2. 提出部数は正本1通、写し1通の計2通です。
    更新免許申請の際は、有効期間満了の90日前から30日前までに提出願います。
    なお、申請者の控に受付印の押印が必要な場合は、別途書類を準備したうえで申請先に申し出願います。
  3. 新規免許業者については、必ず広域振興局等の土木部が契約締結権者の設置状況、専任の宅地建物取引士の勤務状況、事務所の状況等について直接調査に伺います。
  4. 更新免許申請の際は、(7)の届けはすでに知事に提出していますので不要です。免許証を振興局で受け取ってください。

申請・届出先は下記のページでご確認ください。

大臣免許業者

申請に関するお問い合わせ先

大臣免許業者は管轄する整備局にお尋ねください。なお、岩手県に本店のある大臣免許業者の場合は、東北地方整備局が管轄となります。

申請書類

整備局に直接申請せず、広域振興局土木部又は土木センター建築指導課に提出してください。
なお、提出部数は正本1通、写し2通(正本のコピー)が必要です。また、申請者の控に受付印の押印が必要な場合は、別途書類を準備したうえで申請先に申し出願います。

他都道府県知事免許業者等の場合

他都道府県免許の業者はそれぞれの都道府県にお尋ねください。

免許換の場合

岩手県知事免許から大臣又は他都道府県知事免許となる場合

詳しくは移転先の各整備局若しくは各都道府県にお尋ねください。
書類は、必ず移転先の提出書類の基準で作成したうえで、広域振興局土木部又は土木センター建築指導課に提出してください。
なお、提出部数は、各整備局若しくは各都道府県の指定した部数に加え、写し2通(正本のコピー)が必要です。また、申請者の控に受付印の押印が必要な場合は、別途書類を準備したうえで申請先に申し出願います。

大臣又は他都道府県知事免許となる場合

岩手県の新規の免許申請と同じとなります。
ただし、書類は現在免許を受けている整備局若しくは都道府県に提出してください。
なお、提出部数は、各整備局若しくは各都道府県の指定した写しの部数に加え、正本1通、写し1通(正本のコピー)が必要です。
また、申請者の控に受付印の押印が必要な場合は、現在免許を受けている整備局若しくは都道府県にご相談ください。

免許証に必要な書類(岩手県知事免許の場合)

  1. 免許申請書(岩手県収入証紙33,000円貼付)
    根拠:宅地建物取引業法 4条1項、宅地建物取引業法施行規則 1条
  2. 宅地建物取引業経歴書
    根拠:宅地建物取引業法 4条2項1号、宅地建物取引業法施行規則 1条の2第2項
  3. 宅地建物取引業法第5条第1項各号に該当しないことの誓約書
    根拠:宅地建物取引業法 4条2項1号、宅地建物取引業法施行規則 1条の2第2項
    法人は代表者の記名押印
  4. 相談役及び顧問の住所・氏名
    根拠:宅地建物取引業法 4条2項4号、宅地建物取引業法施行規則 1条の2第1項2号
  5. 100分の5以上の株主又は出資者の住所氏名と保有株式の数又は出資額(法人のみ)
    根拠:宅地建物取引業法 4条2項4号、宅地建物取引業法施行規則 1条の2第1項2号
  6. 宅地建物取引業に従事する者の名簿
    根拠:宅地建物取引業法 4条2項4号、宅地建物取引業法施行規則 1条の2第1項8号
  7. 専任の宅地建物取引士設置証明書
    根拠:宅地建物取引業法 4条2項15の1号
  8. 市町村長の発行する身分証明書及び、
    東京法務局の発行する登記されていないことの証明書又は医師の診断書

    (診断書は「精神の機能の障害により宅地建物取引業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」に該当しない旨を記載したもの)
    • 根拠:宅地建物取引業法 4条2項4号、
         宅地建物取引業法施行規則 1条の2第1項1号、第3項、第3条の2
    • 申請日前3ヶ月以内のもの
    • 役員(代表者・取締役・監査役・理事・監事等)・政令使用人・専任の宅地建物取引士
      (注)原則として、どちらも「正本」を提出してください。但し、次の3つの要件をすべて満たす場合に、添付する証明書は「写し」で足りるものとします。
      1. 岩手県知事免許業者の申請について、同業者が宅地建物取引業法関係の目的で身分証明書・登記されていないことの証明書又は医師の診断書をすでに県に提出していること
      2. 各証明書の証明の日が、県(振興局)の受理日の3ヶ月以内であること
      3. 添付する証明書の写しに「何月何日、何の届出にて原本提出済み」と記載すること

 ただし、大臣免許の場合は、この扱いは適用されませんのでご注意ください。

  1. 事務所を使用する権原に関する書類
    根拠:宅地建物取引業法 4条2項4号、宅地建物取引業法施行規則 1条の2第1項3号
  2. 事務所付近の地図
    根拠:宅地建物取引業法 4条2項4号、宅地建物取引業法施行規則 1条の2第1項4号
  3. 事務所の写真(カラー写真で最新のもの)
    1. 事務所の外観
      • 建物の入口
      • 事務所の入口(申請者や事務所の名称が明記されていること)
      • 事務所がビル内のときは、エレベーターホール内の事務所の案内板
    2. 執務・接客スペース
    3. 業者票及び報酬額票の写真(更新時のみ提出)
    4. 根拠:宅地建物取引業法 4条2項4号46条4項、50条1項、宅地建物取引業法施行規則 1条の2第1項4号

注戸建住宅の一部や、他法人と同じ部屋を事務所として使用することは、原則として認められておりませんので、ご注意ください。

  1. 略歴書
    根拠:宅地建物取引業法 4条2項4号、宅地建物取引業法施行規則 1条の2第1項5号
    身分証明書及び登記されていないことの証明書が必要な人について
  2. 直前1年の貸借対照表及び損益計算書(法人業者のみ提出)
    根拠:宅地建物取引業法 4条2項4号、宅地建物取引業法施行規則 1条の2第1項6号
    新設会社の場合は「開始貸借対照表」を提出してください。
  3. 資産に関する証明書(個人業者のみ提出)
    根拠:宅地建物取引業法 4条2項4号、宅地建物取引業法施行規則 1条の2第1項7号
  4. 法人業者の場合:直前1年の法人税の納税証明書(様式その1)
    個人業者の場合:所得税の納税証明書(様式その1)
    (いずれも税務署発行のものです。)

    根拠:宅地建物取引業法 4条2項4号、宅地建物取引業法施行規則 1条の2第1項9号
    (注)法人税(個人の場合は所得税)の納付すべき額及び納付済額を証する書面に限ります。
    法人市民税や法人県民税の納税証明書ではありませんので、ご注意ください。
    新規免許申請する場合で、新規に法人を設立する等により証明書を添付できないときは、税務署の受付印のある法人設立届の写を提出
  5. 履歴事項全部証明書(法人業者のみ提出)
    根拠:宅地建物取引業法 4条2項4号、宅地建物取引業法施行規則 1条の2第1項10号
    • 申請日前3ヶ月以内のもの
    • 協同組合等の場合で代表理事のみ登記されている場合は、役員全員が分かる名簿等の書類を原本証明した上添付願います。
  6. 住民票抄本(個人業者のみ提出)
    1. 根拠:宅地建物取引業法 4条2項4号、宅地建物取引業法施行規則 1条の2第1項10号
    2. 申請日前3ヶ月以内のもの
      (注)個人番号(マイナンバー)が記載されていないものに限ります。
  7. 営業保証金の供託書の写し又は保証協会社員であることの証明書(更新時のみ提出)

その他必要な書類(様式は任意です。)

  1. 代表者が他の宅地建物取引業者の非常勤役員を兼務している場合
    他の宅地建物取引業者の発行した「非常勤であることの証明書」
  2. 専任の取引士が親会社等から出向して子会社等(申請者)に常勤している場合
    親会社等から 「出向していることを証する証明書」
    子会社等(申請者)から「常勤していることを証する証明書」

申請書等の入手方法

下記の「免許申請書」ダウンロードサービスのページに様式がありますのでご利用ください。
なお、東京法務局の発行する登記事項証明書(登記されていないことの証明書)が必要な方は、法務省の申請書ダウンロードサービスから申請書を入手して東京法務局に直接申請又は盛岡地方法務局の窓口(郵送不可)で証明書を取得してください。なお、支局・出張所では取扱いしておりません。

岩手県収入証紙の入手方法

「収入証紙販売所一覧」のページでご覧ください。

免許新規・更新申請後に申請内容に変更が生じた場合

代表者、法人役員、政令の使用人(支店長等)、専任の取引士の就 退任、本店の移転、支店の増設・廃止等があった場合は発生した日から30日以内に、「宅地建物取引業者名簿登載事項変更届」を提出してください。
個人免許の場合で、代表者が死亡等した場合は、廃業届を提出いただくことになります。

宅建業者の諸事項変更については、「宅建業者の諸事項変更について」のページをご覧ください。

免許通知を得た後

供託をした旨の届出

免許証は、広域振興局等の土木部において、供託した旨の届出と引換えに交付します。供託をした旨の届出には、次のものを提出してください。

  • 自ら営業保証金を供託したとき
    • 提出書類:営業保証金供託済届出書
    • 添付書類:供託書の写し
  • 保証協会に入会し、保証協会が弁済業務保証金を供託したとき
    • 提出書類:社員加入報告、弁済業務保証金供託届出書
    • 添付書類:正会員名簿、供託書の写し

提出部数は正本1通、写し(正本のコピー)1通の計2通です。
なお、申請者の控に受付印の押印が必要な場合は、別途書類を準備したうえで申請先に申し出願います。

宅地建物取引士に関する変更届について

新規に免許がなされた旨の通知を受けた場合、業者所属の宅地建物取引士は、新たに当該業者に就職した旨を知事に届け出る必要があります。
速やかに「宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請書」を提出してください。

このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 住宅管理担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5931 ファクス番号:019-651-4160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。