宅地建物取引士の資格登録

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ページ番号1010440  更新日 令和6年3月13日

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申請書提出後、1ヶ月を経過しても連絡がないときは、申請した振興局等土木部又は県庁建築住宅課にお問い合わせ願います。

全体の流れ

宅地建物取引士の登録手続きフロー図

申請・届出先は「宅地建物取引業の申請先について」のページでご確認ください。

宅地建物取引士として従事する場合は、1から3を順にする必要があります。

  1. 宅地建物取引士資格試験に合格。詳細は関連リンクの「宅地建物取引士資格試験について」のページをご覧ください。
  2. 宅地建物取引士の登録申請。
  3. 宅地建物取引士証の交付申請をする。手続方法は関連リンクの「宅地建物取引士証の交付申請について」のページをご覧ください。

なお、一度登録すれば、宅地建物取引業法第18条第1項第1号から第5号の2に該当して登録を消除されない限り一生有効です。ただし、取引士証は5年間のみ有効ですのでご注意ください。

登録に必要な書類

  1. 登録申請書(岩手県収入証紙37,000円、申請書に写真貼付)
  2. 宅地建物取引業法第18条第1項第4号~第8号に該当しない旨の誓約書
  3. 本籍地の市町村長の発行する身分証明書(申請日前3ヶ月以内のもの)
  4. 東京法務局の登記されていないことの証明書又は医師の診断書(申請日前3ヶ月以内のもの)
    (診断書は「精神の機能の障害により宅地建物取引業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」に該当しない旨を記載したもの)
  5. 住民票(申請日前3ヶ月以内のもので、個人番号(マイナンバー)が記載されていないものに限ります。)
  6. 過去10年間で通算2年以上の実務経験を証明する実務経験証明書又は登録前10年以内に受講した登録実務講習の修了証明書
  7. 未成年者の方は、営業に関する法定代理人の同意書(様式任意)

 なお、試験合格後、複数回住所を変更された方は、本人確認のため、住民票のほかに「戸籍」の「附票」も添付してください。戸籍の附票は、本籍のある市町村から取得してください。

  また、宅地建物取引士証における旧姓併記を希望する場合には、旧姓が併記された住民票を添付してください。

登録実務講習実施機関等の情報は下記のページをご覧ください。

申請書等の入手方法

申請書等は関連リンクの「宅地建物取引士登録申請書」のページよりダウンロードできますのでご利用ください。
なお、東京法務局の発行する登記されていないことの証明書が必要な方は、法務省の申請書ダウンロードサービスから申請書を入手して東京法務局に直接申請又は盛岡地方法務局の窓口(郵送不可)で証明書を取得してください。なお、支局・出張所では取扱いしておりません。

申請書記載の注意事項

項番15 親会社等から出向して子会社等に常勤している場合の勤務先の記載方法

実際に従事している子会社等を記載してください。なお、親会社へ常勤になった場合は、宅地建物取引士名簿搭載事項変更登録申請書により申請してください。

申請書は関連リンクの「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」のページでダウンロードできます。

項番13 認定コード

「1」登録実務講習を受講
「2」国・地方公共団体で実務経験2年以上
「3」宅地建物取引業者で実務経験2年以上

実務経験証明書の注意事項

  • 証明を受けようとする者が、個人業者又は法人業者の役員である場合は、他の宅地建物取引業者から証明を受けてください。
  • 勤務していた宅地建物取引業者が廃業等のやむを得ない事情がある場合は、業者の所属していた業界団体の長から受けてください。
  • 証明を受けることができない場合は、登録実務講習を受けていただくことになります。

ただし、岩手県知事業者に勤務していた期間の場合については、岩手県県土整備部建築住宅課にご相談ください。

岩手県収入証紙の入手方法

「収入証紙販売所一覧」のページでご確認ください。

注意事項

  1. 正本1通、写し1通の計2通を広域振興局等の土木部(他の都道府県に在住している方は正本1通のみを岩手県県土整備部建築住宅課)に提出してください。提出は郵送でも構いません。
    なお、申請者の控に受付印の押印が必要な場合は、別途書類を準備したうえで申請先に申し出願います。
    岩手県県土整備部建築住宅課
    〒020-8570岩手県盛岡市内丸10-1 電話:019-629-5932
  2. 登録を受けるために必要な実務経験は、過去10年間で通算2年以上の実務経験が必要です。
  3. 上記フロー図「5-1」により登録通知を受けた後、宅地建物取引士証の交付を希望する申請者(登録者)は、宅地建物取引士証交付申請書を広域振興局等の土木部(他の都道府県に在住している方は岩手県県土整備部建築住宅課)に提出してください。
    詳しくは関連リンクの「宅地建物取引士証の交付手続について」のページをご覧ください。
  4. 試験の受験地と同じ都道府県でしか登録できません。他都道府県で受験して試験に合格した方は、当該都道府県での登録となります。
    ただし、登録後で宅地建物取引業者に従事している場合は、登録移転することができます。詳しくは関連リンクの「宅地建物取引主任者の他県等への登録移転の手続について」のページをご覧ください。
  5. 宅地建物取引業法第18条第1項第1号から第8号に該当する方が申請した場合は、登録拒否となりますのでご注意ください。
    また、登録拒否の場合は、岩手県手数料条例により登録手数料の返還もできません。
    なお、法第18条第1項第5号の禁錮以上の刑に処せられた場合ですが、執行猶予付きの判決を受けた方は、執行猶予期間が満了すればその翌日から登録申請できます。

登録事項に変更が生じた場合

今回登録した「氏名、本籍、住所、勤務先」に変更が生じた場合は、宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書を広域振興局等の土木部(他の都道府県に在住している方は岩手県県土整備部建築住宅課)に提出してください。

申請書は関連リンクの「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」のページよりダウンロードできます。

申請・届出先は「宅地建物取引業の申請先について」のページでご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 住宅管理担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5931 ファクス番号:019-651-4160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。