宅地建物取引業の諸届出

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ページ番号1010433  更新日 令和6年3月13日

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全体の流れ(岩手県知事免許の場合)

宅建業者の諸届出フロー図

保証協会に加入している業者が廃業届を届出される場合

振興局等で受理してもらう際に、控えを持参して控えにも受付印を押印してもらうか、受付印押印後の廃業届の写しをもらってください。
保証協会に弁済業務保証金の返還手続きの際に必要になります。

証明書が発行される手続

振興局で書類受理後1ヶ月経過しても「証明書を広域振興局等土木部で受領するよう通知」されないときは、お手数でも、広域振興局等土木部又は県庁建築住宅課にお問い合わせ願います。

申請・届出先については下記のページをご覧ください。

廃業等届出書

宅地建物取引業を廃業等するときに提出してください。

  • 廃業等届出書
  • 免許証

なお、提出部数は正本1通、写し1通(正本のコピー)が必要です。また、申請者の控に受付印の押印が必要な場合は、別途書類を準備したうえで申請先に申し出願います。

宅地建物取引業法第50条第2項の届出

宅地建物取引業法第50条第2項に規定する届出が必要な場合に提出してください。
なお、業務を行う期間を延長する場合、業務の種別又は業務の態様を変更する場合、届出されている専任の取引士を変更する場合は、すべて記載のうえ提出してください。

  • 届出書
  • 業務を行う場所の地図
  • 販売物件の地図

なお、提出部数は岩手県知事免許業者の場合は正本1通、写し1通(正本のコピー)が必要です。
他都道府県知事免許業者、大臣免許業者の場合は、正本2通(免許権者及び岩手県知事あて)、写し1通(岩手県知事あての正本のコピー)が必要です。
また、申請者の控に受付印の押印が必要な場合は、別途書類を準備したうえで申請先に申し出願います。

宅地建物取引業実績報告書

宅地建物取引業者は、知事から求められた場合は、求められた期間の業務実績について、宅地建物取引業者実績報告書(様式第12号)により知事に報告してください(宅地建物取引業法施行細則第11条)。
平成22年4月1日の改正により、前年の状況を報告する必要はなくなりましたのでご注意ください。

営業保証金を取り戻す場合の手続き

宅地建物取引業者が、次の取り戻しの理由が生じたときは営業保証金を取り戻すことができます。
なお、保証協会の社員が弁済業務保証金分担金を取り戻す際の手続きについては、加盟している保証協会の各岩手県本部にご相談ください。

取り戻し事由

  • 免許失効(廃業等の届出、期間満了、免許取消し)
    取戻しの手続きを行う者:宅地建物取引業者であった者又はその承継人
  • 従たる事務所の廃止
    取戻しの手続きを行う者:当該宅地建物取引業者

手順

  1. 官報に営業保証金を取り戻す旨を公告する。
    (公告方法は「岩手県官報販売所」等にご相談ください)
  2. 「営業保証金の取戻しの公告済届け」と記載された官報を岩手県知事(提出先:各広域振興局等土木部又は岩手県県土整備部建築住宅課)に提出
  3. 1の公告後6ヶ月以上経過後「債権の申出がない旨の証明願」又は「申出債権総額証明願」を岩手県知事(提出先:各広域振興局等土木部又は岩手県県土整備部建築住宅課)に提出
  4. 証明書受領後、供託所にて営業保証金を取り戻す

なお、申請書類の提出部数は正本1通、写し1通(正本のコピー)が必要です。また、申請者の控に受付印の押印が必要な場合は、別途書類を準備したうえで申請先に申し出願います。

このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 住宅管理担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5931 ファクス番号:019-651-4160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。