宅地建物取引業者及び宅地建物取引士の指導及び監督処分基準の公表

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ページ番号1010428  更新日 令和6年3月13日

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制定の趣旨

宅地建物取引業者及び宅地建物取引士によるコンプライアンス向上の取り組みを促進し、不正行為を未然に防止するため、岩手県知事が監督処分を行う場合の統一的な基準として「宅地建物取引業者及び宅地建物取引士の指導及び監督処分基準」を策定し、平成22年4月1日より施行しております。

「宅地建物取引業者及び宅地建物取引士の指導及び監督処分基準」については、添付ファイルをご覧ください。

処分基準の概要

  1. 業務停止期間を標準化し明示 例:専任の取引士の設置義務違反 業務停止処分7日
  2. 処分の加重・軽減する際の規定についても基準上に明示し、処分決定手続を透明化
  3. 住宅瑕疵担保履行法への対応 例:供託義務違反 業務停止処分7日

宅地建物取引業者の処分情報

岩手県知事免許業者

大臣免許その他都道府県知事免許

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 住宅管理担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5931 ファクス番号:019-651-4160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。