身体障害者福祉法第15条に規定する医師の指定

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ページ番号1004116  更新日 令和6年5月20日

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  • 身体障害者手帳に係る診断書・意見書を作成する医師は、身体障害者福祉法第15条第1項の規定により都道府県知事の指定を受けている必要があります。
  • 指定医の指定に当たっては、岩手県社会福祉審議会身体障害者福祉分科会の開催日程(年3回、7月、12月、3月)ごとに、県へ書類が提出された医師について審議会に諮問し、審議会の意見を聴いて県知事が指定します。

(注)なお、盛岡市内の医療機関に所属する医師については、中核市である盛岡市において指定事務を行っています(下記リンク先を参照ください。)。

新規申請するとき

  • 申請書については、審議会開催の概ね1か月前までに当課あてに送付してください。
  • 指定基準、申請手続等につきましては、添付ファイルをご覧ください。
  • 申請時用意するもの
    1. 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師の指定について
    2. 指定を受けようとする医師の経歴書
    3. 指定を受けようとする医師の同意書
    4. 医師免許証(写し)
    5. 認定医又は専門医として認定されている場合にあっては、認定医証又は専門医証(写し)
    6. じん臓の指定を受けようとする場合にあっては、人工透析に関する専門研修・臨床実績証明書

(その他)

  • 指定は医師個人に対するものですので、同一医療機関に複数の指定医師がいることは全く問題ありません。
  • 他県で既に指定を受けている方についても、新規申請の手続が必要となります。

診療に従事する医療機関又は氏名に変更が生じたとき

勤務する医療機関が変更した等の場合は、速やかに変更届を提出してください。

医療機関の所在地が盛岡市外の県内市町村から盛岡市になった場合は、盛岡市に対し変更届兼辞退届を提出してください。様式についてはリンク先を参照してください。

指定医が死亡したとき

指定医を辞退するとき

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい保健福祉課 障がい福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5448 ファクス番号:019-629-5454
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。