補装具費の支給

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ページ番号1004118  更新日 令和4年2月18日

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障がい者(障がい児)のかたの障がいの状況からみて、日常生活や社会生活の向上を図るために必要と認められる場合に、そのための用具(補装具)費の支給を行います。

補装具の種類

  1. 義肢
  2. 装具
  3. 座位保持装置
  4. 盲人安全つえ
  5. 義眼
  6. 眼鏡
  7. 補聴器
  8. 車いす
  9. 電動車いす
  10. 座位保持いす
  11. 起立保持具
  12. 歩行器
  13. 頭部保持具
  14. 排便補助具
  15. 歩行補助つえ
  16. 重度障害者用意思伝達装置

費用

原則として厚生労働大臣が定めた基準により算定した費用の1割が自己負担になります。
ただし、世帯の所得に応じた上限額が次のように設けられています。

  •  生活保護
    世帯の収入状況:生活保護受給世帯
    負担上限月額:0円
  • 低所得
    世帯の収入状況:市町村民税非課税世帯
    負担上限月額:0円
  • 一般
    世帯の収入状況:市町村民税課税世帯
    負担上限月額:37,200円

給付方法

市町村の給付の決定を受けてから製作業者に作製、修理してもらい、市町村に費用支払請求を行うと、原則9割が払い戻されます。

相談・手続き

お住まいの市町村の障がい保健福祉担当課にお尋ねください。

参考情報

認定補聴器専門店については、下記のホームページをご覧ください。

県内の補装具事業者は下記の添付ファイルをご覧ください。

参考情報

補装具装用訓練等支援事業公募要項について

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい保健福祉課 障がい福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5448 ファクス番号:019-629-5454
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。