新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた療育手帳に係る再判定の取扱い

ページ番号1030125  更新日 令和2年5月26日

印刷大きな文字で印刷

 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、本県においては、療育手帳の再判定について、以下のとおり取扱うこととしましたのでお知らせします。

趣旨

 今後の感染状況によっては、県内においても新型コロナウイルス感染症の影響により再判定手続きのための外出が困難となる場合などが想定されることから、自立支援医療の支給決定有効期間の取扱いを踏まえ、あらかじめ療育手帳の再判定(次回判定)の時期を一律1年間延長します。

対象者・再判定手続き等

(1)対象者

 現に療育手帳の交付を受けており、令和2年3月1日から令和3年2月末日までの間に再判定が必要となる方

(2)再判定の取扱い

 療育手帳については、原則として2年ごとに障害の程度の判定を受けることとされていますが、(1)の対象者については、本来の再判定(次回判定)の時期を一律1年間延長します。

 ただし、対象者に係る再判定手続きは省略されるものではないため、遅くとも延長後の次回判定月までに障害の程度の判定を受ける必要がありますので、注意してください。

(3)延長手続き

 現在所持している療育手帳に記載された再判定の時期を読み替えますので、延長のための申請等特段の手続きは必要ありません。

(4)再判定手続き

 今回の取扱いは、今後、想定される新型コロナウイルス感染症の影響に備え、あらかじめ療育手帳の再判定(次回判定)の時期を延長するものです。

 一方、現在、県内において感染者が確認されておらず、全国的にも緊急事態宣言が解除されたところであり、再判定手続きを受け付ける福祉総合相談センター及び各児童相談所においては、感染防止にも配慮しながら予約制により再判定を受け付けていますので、今回の延長の取扱いにかかわらず、可能な方は、延長前(通常)の再判定の時期に判定を受けられますようにお勧めします。

再判定窓口のご案内

 再判定手続きについては、従前のとおり以下の窓口で対応しておりますので、電話予約のうえ、所定の次回判定月までに判定を受けてください。

 その他新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた療育手帳に係る再判定の取扱いについてのご相談もお受けしています。

【18歳未満の方】

福祉総合相談センター児童女性部(電話019-629-9606)

一関児童相談所(電話0191-21-0560)

宮古児童相談所(電話0193-62-4059)

【18歳以上の方】

福祉総合相談センター障がい保健福祉部(電話019-629-9613)

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい保健福祉課 療育担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5446 ファクス番号:019-629-5454
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。