精神障害者保健福祉手帳

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ページ番号1004127  更新日 令和4年4月6日

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精神障がいが一定の程度にあることを証明するもので、この手帳を所持することにより各種支援を受けることができます。

対象者

精神の障がいのために、長期にわたって日常の生活や社会生活に制限を受けると認められるかたです。

申請書類

  • 申請書
  • 診断書 若しくは精神障害を支給事由とする年金給付を現に受けていること証する書類又は特別障害給付金受給資格者証の写し
  • 顔写真(縦4cm×横3cm) 1枚
    (写真は、申請日から1年以内に撮影され、脱帽して上半身を写したもの)
  • 申請書、診断書等の書類は添付ファイルからダウンロードできます。
    (市町村の福祉担当窓口にも申請書、診断書等の書類を準備しております。)
    手帳の記載事項に変更がある場合は、お住まいの市町村の福祉担当窓口で速やかに変更手続きを行なってください。
  • 手続きにはマイナンバーが必要となります。

障害の程度による区分

障害の程度に応じて、1級から3級に区分されています。

持っていると受けられる支援

税金の控除や減免、県営施設等の使用料の減免、公共交通機関の割引、携帯電話の基本料・付加機能使用料の割引などがあります。
手帳の交付手続、受けられる支援の内容については、「精神障害者保健福祉手帳のしおり」をご覧になるか、お住まいの市町村の福祉担当窓口、保健所、精神保健福祉センターにお問い合わせください。

手帳のしおり

申請方法や手帳により受けられる支援、お問い合わせ先などをまとめております。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい保健福祉課 こころの支援担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5450 ファクス番号:019-629-5454
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。