特別障害者手当等に係る障害程度認定基準について

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ページ番号1004120  更新日 令和4年2月1日

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障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について

令和4年4月1日から、「眼の障害」に係る認定基準及び診断書の様式が変わります。

障害児福祉手当認定診断書(視覚障害用)

障害児福祉手当認定診断書(聴覚障害用)

障害児福祉手当認定診断書(肢体不自由用)

障害児福祉手当認定診断書(心臓疾患用)

障害児福祉手当認定診断書(結核及び換気機能障害用)

障害児福祉手当認定診断書(腎臓疾患用)

障害児福祉手当認定診断書(肝臓血液及びその他の疾患用)

障害児福祉手当認定診断書(精神の障害用)

特別障害者手当認定診断書(視覚障害用)

特別障害者手当認定診断書(聴覚・平衡・そしゃく・音声・言語障害用)

特別障害者手当認定診断書(肢体不自由用)

特別障害者手当認定診断書(心臓疾患用)

特別障害者手当認定診断書(結核及び換気機能障害用)

特別障害者手当認定診断書(腎臓疾患用)

特別障害者手当認定診断書(肝臓血液及びその他の疾患用)

特別障害者手当認定診断書(精神の障害用)

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい保健福祉課 障がい福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5448 ファクス番号:019-629-5454
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