特別障害者手当等給付事業

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ページ番号1004119  更新日 令和5年6月19日

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在宅の重度障がい者(障がい児)に対して、その障がいによる精神的、身体的な負担を軽減するため、次のような手当を支給する事業です。

特別障害者手当

対象者

  • ア 次の1から7までに定める障がいが2以上存する在宅の20歳以上のかた
    1. 両眼の視力の和が0.04以下のもの
    2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
    3. 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢の全ての指の機能に著しい障がいを有するもの
    4. 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
    5. 体幹の機能の障がいに座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
    6. 1から5までに掲げるもののほか、身体機能の障がい又は長期にわたる安静を要する病状が1から5までと同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
    7. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められるもの
  • イ アの1から7までに定める障がいが一つ存し、かつそれ以外の国民年金2級程度の障がいが2つ存し、あわせて3つの障がいが存する在宅の20歳以上のかた
  • ウ アの3から5までに定める身体の機能の障がいが1つ存し、それが特に重度であるため、日常生活動作能力の評価が極めて重度であると認められる在宅の20歳以上のかた
  • エ アの6または7に定める病状又は精神の障がいが1つ存し、その状態が絶対安静又は精神の障がいにあっては日常生活能力の評価が極めて重度であると認められる在宅の20歳以上のかた

(令和4年4月1日から)認定基準の一部改正

令和4年4月1日から、下記のとおり「眼の障害」の認定基準を一部改正します。
注)新しい認定基準による請求は、令和4年4月以降行えます。

支給額

月額 27,980円(令和5年4月改定)

支給月

毎年2月、5月、8月及び11月にそれぞれの前月までの分をまとめて支払います。

所得制限

所得制限限度額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までの1年間、支給が停止されます。
(一覧のとおり)

請求手続き

手当の認定請求書は、市にお住まいのかたは各市の福祉事務所に、町村にお住まいの方は各町村の福祉担当窓口を経由して広域振興局に提出します。

障害児福祉手当

対象者

次の1から10までに定める障がいを有する在宅の20歳未満の方

  1. 両眼の視力の和が0.02以下のもの
  2. 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
  4. 両上肢の全ての指を欠くもの
  5. 両下肢の用を全く廃したもの
  6. 両大腿を2分の1以上失ったもの
  7. 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの
  8. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  9. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  10. 身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(令和4年4月1日から)認定基準の一部改正

令和4年4月1日から、下記のとおり「眼の障害」の認定基準を一部改正します。
注)新しい認定基準による請求は、令和4年4月以降行えます。

支給額

月額 15,220円(令和5年4月改定)

支給月

毎年2月、5月、8月及び11月にそれぞれの前月までの分をまとめて支払います。

所得制限

所得制限限度額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までの1年間、支給が停止されます。
(一覧のとおり)

請求手続き

手当の認定請求書は、市にお住まいのかたは各市の福祉事務所に、町村にお住まいのかたは各町村の福祉担当窓口を経由して広域振興局に提出します。

経過的福祉手当

対象者

20歳以上の従来の福祉手当受給者で、特別障害者手当及び障害基礎年金を受給できないかた

支給額

月額 15,220円(令和5年4月改定)

支給月

毎年2月、5月、8月及び11月にそれぞれの前月までの分をまとめて支払います。

所得制限

所得制限限度額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までの1年間、支給が停止されます。
(一覧のとおり)

請求手続き

経過的福祉手当は、特別障害者手当の制度が創設されたときに設けられた経過的措置なので、新たに請求することはできません。
経過的福祉手当を受給していたかたが、例えば施設に入所して手当を受給する資格を喪失したような場合は、その後施設を退所したとしても、再度経過的福祉手当を受けることはできません。

平成21年度 特別障がい者手当、障がい児福祉手当、経過的福祉手当 所得制限限度額一覧

扶養親族等の数:0人

  • 本人所得制限
    収入額:5,180,000円
    所得額:3,604,000円
  • 扶養義務者所得制限
    収入額:8,319,000円
    所得額:6,287,000円

扶養親族等の数:1人

  • 本人所得制限
    収入額:5,656,000円
    所得額:3,984,000円
  • 扶養義務者所得制限
    収入額:8,596,000円
    所得額:6,536,000円

扶養親族等の数:2人

  • 本人所得制限
    収入額:6,132,000円
    所得額:4,364,000円
  • 扶養義務者所得制限
    収入額:8,832,000円
    所得額:6,749,000円

扶養親族等の数:3人

  • 本人所得制限
    収入額:6,604,000円
    所得額:4,744,000円
  • 扶養義務者所得制限
    収入額:9,069,000円
    所得額:6,962,000円

扶養親族等の数:4人

  • 本人所得制限
    収入額:7,027,000円
    所得額:5,124,000円
  • 扶養義務者所得制限
    収入額:9,306,000円
    所得額:7,175,000円

扶養親族等の数:5人

  • 本人所得制限
    収入額:7,449,000円
    所得額:5,504,000円
  • 扶養義務者所得制限
    収入額:9,542,000円
    所得額:7,388,000円

平成14年8月以降適用

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい保健福祉課 障がい福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5448 ファクス番号:019-629-5454
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。