在宅超重症児(者)等短期入所受入体制支援事業

ページ番号1062493  更新日 令和6年4月2日

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 県では、日常的にたんの吸引や経管栄養等の医療的ケアを必要とする在宅の超重症児(者)及び準超重症児(者)(以下「超重症児(者)等」という。)を介助する家族の精神的負担及び身体的負担の軽減のために実施される短期入所の充実を図ることを目的として、受入を行う短期入所事業者向けに、短期入所を利用した日数に応じた上乗せ補助及び受入体制の整備に必要な機器等の購入費を補助する事業を実施しています。

 県内で受入を予定している短期入所事業所におかれましては、当補助制度の御活用について積極的な御検討をお願いします。

1 在宅超重症児(者)等短期入所支援事業費補助金

(1)内容
 県内市町村に居住する超重症児(者)等に対し、 市町村が、 県内に所在する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17年法律第 123 号 。以下、「法」という。)第5条第8項に規定する短期入所事業所のうち、知事が認める事業所において短期入所を利用した日数に応じて、法第 29 条で定める介護給付費に上乗せして介護給付費を給付する事業に対し、予算の範囲内において補助する。
(2)補助事業者
 岩手県内市町村

(3)補助額

経費区分

対象経費

基準額

医療型短期入所事業所 超重症児(者)等の受入れに必要な経費

1 令和6年4~5月

 (1)  超重症児(者)を受け入れた場合 

     1人1日につき   8,900円

 (2)-1 準超重症児(者)(レスピレーター管理されている者)を受け入れた場合

     1人1日につき   9,100円

 (2)-2 準超重症児(者)であって2-1以外の者を受け入れた場合

     1人1日につき    3,100円

2 令和6年6月以降

 (1)  超重症児(者)を受け入れた場合 

     1人1日につき   9,300円

 (2)-1 準超重症児(者)(レスピレーター管理されている者)を受け入れた場合

     1人1日につき   9,400円

 (2)-2 準超重症児(者)であって2-1以外の者を受け入れた場合

     1人1日につき     3,400円
福祉型短期入所事業所      1人1日につき     7,400円

(4)その他の事項
 「在宅超重症児(者)等短期入所支援事業費補助金交付要綱」にて定める。

2 在宅超重症児(者)等短期入所事業所機器整備費補助金

(1)内容
 超重症児(者)等を受け入れる短期入所事業所のうち、知事が認める事業所を設置する法人に対し、受入体制整備に必要な機器等の購入費を補助する。
(2)補助事業者
 岩手県内に所在する短期入所事業所を設置する法人

(3)補助額

経費区分

対象経費

補助基準限度額

補助率

医療型短期入所事業所

超重症児(者)等の受入れ又は受入れの拡充に必要な、次に掲げる機器等の整備に要する費用とする。

1 レスピレーター

2 心電計

3 ベッドサイドモニター

4 小児用ベッド

5 パルスオキシメーター

6 たん吸引器

7 その他、知事が必要と認める機器等

700万円

1/2

福祉型短期入所事業所

超重症児(者)等の受入れ又は受入れの拡充に必要な、次に掲げる機器等の整備に要する費用とする。

1 小児用ベッド

2 パルスオキシメーター

3 たん吸引器

4 その他、知事が必要と認める機器等

80万円

(4)その他 の事項
 「在宅超重症児(者)等短期入所事業所機器整備費補助金交付要綱」にて定める。

3 本事業の対象となる短期入所事業所の認定

  次の各号に定める事業所が対象です。

(1)施行日以降、超重症児(者)等の短期入所受入れを新たに開始する者
(2)施行日以前と比較し、超重症児(者)等の短期入所受入体制が拡充すると認められる者

 本事業の対象となることを希望する事業所を設置する法人は、 岩手県在宅超重症児(者)等短期入所受入体制支援事業対象事業所新規認定申請書(様式第1号)をページ最下部お問い合わせ先(保健福祉部障がい保健福祉課療育担当)に提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい保健福祉課 療育担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5446 ファクス番号:019-629-5454
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