障害児入所給付費等国庫負担金及び障害児入所医療費等国庫負担金について(平成30年4月1日適用)

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ページ番号1004089  更新日 平成31年2月20日

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「障害児入所給付費等国庫負担金及び障害児入所医療費等国庫負担金交付要綱」の一部改正等について厚生労働省から通知がありましたので、お知らせします。

添付ファイルをダウンロードしてご覧ください。

今般発出された通知

  1. 「障害児入所給付費等国庫負担金及び障害児入所医療費等国庫負担金交付要綱の一部改正について」(平成30年6月20日厚生労働省発障0620第3号厚生労働事務次官通知)
  2. 「「障害児入所給付費等国庫負担金及び障害児入所医療費等国庫負担金について」の通知の施行について」(平成28年6月14日障発0614第2号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
  3. 「障害児入所給付費等国庫負担金及び障害児入所医療費等国庫負担金の取扱いについて」(平成30年6月18日障障発0618第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい保健福祉課 療育担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5446 ファクス番号:019-629-5454
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。