指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)について

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ページ番号1004095  更新日 令和6年2月8日

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  • 自立支援医療費(育成医療・更生医療)の支給を受けようとする者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第52条に基づき市町村から支給認定を受ける必要があります。
  • また、市町村は、同法第54条第2項に基づき、県知事が指定する医療機関の中から自立支援医療を行う医療機関を定めることとなります。
  • このページでは、岩手県が指定する指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)に関する情報をお知らせします。 
盛岡市内に所在する医療機関にあっては、盛岡市が事務を所管しておりますので、盛岡市保健福祉部障がい福祉課(電話:019-626-7508)へ直接お問い合わせください。
精神通院医療については、医療機関の所在地を管轄する県保健所が担当しております。詳しくは下記リンクをご覧ください。

1. 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定状況

2. 指定申請

指定の流れ

  • 指定を受けようとする医療機関の開設者の方は、県知事(岩手県保健福祉部障がい保健福祉課)に申請してください。
  • 指定年月日は原則として県が指定を決定した日の属する月の翌月1日となります。
  • 育成医療・更生医療の指定は、岩手県社会福祉審議会身体障害者専門分科会審査部会(以下「審査部会」という。)に諮問し、その結果に基づいて行います。
  • 審査部会には、同会が開催される前月末日までに到着した指定申請について諮問します。(それ以降到着分は、次回審査部会への諮問となります。)
  • なお、審査部会は、概ね7月、12月、3月に開催しますが、これによらない場合もありますので、あらかじめ御了承願います。

指定要件等

告示及び周知

新たに指定された自立支援医療機関(更生医療・育成医療)について岩手県報にて告示するととともに、県公式ホームページで周知します。

3. 変更の届出

届出が必要な変更事項について

次の事項に変更があった場合は、速やかに県知事(岩手県保健福祉部障がい保健福祉課)に届け出てください。

病院又は診療所

  • 病院又は診療所の名称及び所在地
  • 開設者の住所、氏名、生年月日及び職名又は名称
  • 保険医療機関である旨
  • 標榜している診療科名(担当する自立支援医療の種類に関係があるものに限る。)
  • 指定自立支援医療を主として担当する医師又は歯科医師の氏名、生年月日、住所及び経歴
  • 指定自立支援医療を行うために必要な体制及び設備の概要
  • 診療所にあっては、患者を収容する施設の有無及び有するときはその収容定員

 薬局

  • 薬局の名称及び所在地
  • 開設者の住所、氏名、生年月日及び職名又は名称
  • 保険薬局である旨
  • 調剤のために必要な設備及び施設の概要
  • 管理薬剤師の変更

指定訪問看護事業所

  • 指定訪問看護事業者等の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所
  • 訪問看護ステーション等の名称及び所在地
  • 指定訪問看護事業者等である旨
  • 当該訪問看護ステーション等において指定訪問看護又は訪問看護に係る指定居宅サービス若しくは介護予防訪問看護に係る指定介護予防サービスに従事する職員の定数

4. 指定の更新

 指定自立支援医療機関の指定期間は、6年間です。
 指定の更新を希望する指定自立支援医療機関は、県知事(岩手県保健福祉部障がい保健福祉課)に申請してください。

5. 指定自立支援医療機関の休止・再開・廃止

 次の場合は、速やかに県知事(岩手県保健福祉部障がい保健福祉課)に届け出てください。

  • 当該医療機関の業務を休止したとき
  • 当該医療機関の業務を廃止したとき
  • 当該医療機関の業務を再開したとき

6. 指定自立支援医療機関の辞退

 指定自立支援医療機関の指定を辞退する場合は、1か月前までに県知事(岩手県保健福祉部障がい保健福祉課)に申し出てください。

 なお、指定の辞退にあたっては、通院されている患者さんの治療継続に支障をきたさないよう、通院されている患者さんに対し新たな医療機関へ紹介する等の必要な支援をお願いします。

7. 提出書類一覧

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい保健福祉課 障がい福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5448 ファクス番号:019-629-5454
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。