「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」の一部改正について

ページ番号1073493  更新日 令和6年4月19日

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「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」(令和6年3月29日障障発0329第7号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)につきまして、一部内容に修正点がございましたのでお知らせします。

【誤】
2 報酬請求に関する事項について
(1)施設外支援について
 (1)(略)
 (2) 障害者トライアル雇用等
 ア(略)
 イ 施設外のサービス提供を含めた個別支援計画を3か月毎に作成(施設外サービス提供時は 1週間毎 )し、かつ見直しを行うことで、就労能力や工賃の向上及びトライアル雇用終了後の一般就労への移行に資すると認められること。


【正】
2 報酬請求に関する事項について
(1)施設外支援について
 (1)(略)
 (2) 障害者トライアル雇用等
 ア(略)
 イ 施設外のサービス提供を含めた個別支援計画を3か月毎に作成(施設外サービス提供時は 1か月毎 )し、かつ見直しを行うことで、就労能力や工賃の向上及びトライアル雇用終了後の一般就労への移行に資すると認められること。

 

 

 

 

4月4日掲載内容↓

 

このことについて、厚生労働省より下記のとおり通知がありましたので、お知らせします。

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このページに関するお問い合わせ

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