指定障害福祉サービス等の留意事項通知の一部改正について(310329)

ページ番号1019188  更新日 平成31年4月3日

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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)等の一部改正に伴い、関係通知が下記のとおり改正され、平成31年4月1日から適用されることとなりましたのでお知らせします(改正後の報酬告示等に係る規定については、平成31年10月1日から適用)。

  • 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サー ビス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成18年10月31日障発第1031001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の一部改正について  別紙1のとおり改正
  • 「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成24年3月30日障発0330第16号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の一部改正について  別紙2のとおり改正

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