共同生活援助(グループホーム)の夜間支援等体制加算に係るシステム上の取扱いについて(平成26年5月20日)

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ページ番号1004033  更新日 平成31年2月20日

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厚生労働省より、共同生活援助(グループホーム)の夜間支援等体制加算に係るシステム上の取扱いについて、別添のとおり事務連絡がありましたのでお知らせします。

以下、事務連絡の抜粋です。

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 共同生活援助(グループホーム)に係る夜間支援等体制加算につきましては、本年4月より、事業所単位ではなく共同生活住居ごとに算定可能とするなどの見直しを行ったところです。これに伴い、1つの事業所で複数の共同生活住居を有し、1つの共同生活住居で複数の夜間支援従事者が夜間の支援を行う場合において事業者等のシステム上の取扱いに関して一部疑義が生じていることが認められました。このため、留意すべき事項を別添のとおりまとめましたので送付いたします。
 別添の内容は、国民健康保険中央会で取り扱っているシステムについて、同中央会に確認済みの内容であり、当該システム以外の民間会社等のシステムを使用している自治体や事業所におかれましては、適宜ご使用のシステム会社にご確認の上、ご対応いただけますようお願いいたします。
 各自治体におかれましては、別添の内容についてご了知の上、管内市(区)町村のほか各事業者に対し周知を図っていただくようお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい保健福祉課 障がい福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
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