指定就労継続支援A型における適正な運営に向けた指定基準の見直し等について(平成29年4月14日)

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ページ番号1004012  更新日 平成31年2月20日

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 就労継続支援A型における適正な運営を図るため、指定基準の見直し等が行われました。
 詳細については、別添の厚生労働省通知により御確認ください。
 なお、この見直し等に係る取扱い等については、各広域振興局等から対象事業者あて別途お知らせします。

(通知概要)

1 就労継続支援A型計画の作成

個別支援計画に以下の内容を記載すること。

  • 利用者の希望する業務内容、労働時間、賃金、一般就労の希望の有無等
  • 利用者の希望する生活や課題等を踏まえた短期目標、長期目標
  • 利用者の希望を実現するための具体的な支援方針・内容

2 経営改善計画書の作成等

生産活動収入から経費を控除した額で賃金を支払えない場合には、経営改善計画の作成が必要となる。経営改善の猶予期間は原則として1年間。

3 新規指定時の取扱い

新規指定時には、生産活動収支差から最低賃金が支払える事業計画になっているかを確認の上、指定の可否を検討する。指定後半年以内に実地指導を実施し、基準違反がある場合は指定の取消し等を検討する。

4 情報公表について

財務諸表、主な生産活動の内容、賃金(工賃)を自治体等のホームページで公表する。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい保健福祉課 障がい福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5448 ファクス番号:019-629-5454
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。