留意事項通知等の一部改正について(300330)

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ページ番号1004001  更新日 平成31年2月20日

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 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)等の一部改正に伴い、関係通知が下記のとおり改正され、平成30年4月1日から適用されることとなりましたのでお知らせします。

  1. 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サー ビス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成18年10月31日障発第1031001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の一部改正について
    別紙1のとおり改正
  2. 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成18年12月6日障発第1206001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の一部改正について
    別紙2のとおり改正
  3. 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成19年1月26日障発第0126001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の一部改正について
    別紙3のとおり改正
  4. 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準について」(平成24年3月30日障発0330第21号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の一部改正について
    別紙4のとおり改正
  5. 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準について」(平成24年3月30日障発0330第22号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の一部改正について
    別紙5のとおり改正

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい保健福祉課 障がい福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5448 ファクス番号:019-629-5454
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