障害福祉サービス事業所等における第三者評価の実施について(290207)

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ページ番号1004018  更新日 平成31年2月20日

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 標記について、別添のとおり厚生労働省から通知がありましたのでお知らせします。

厚生労働省通知抜粋

 福祉サービス第三者評価事業については、平成26年4月1日付け雇児発0401第12号、社援発0401第33号、老発0401第11号「「福祉サービス第三者評価事業に関する指針について」の全部改正について」(以下「第三者評価指針改正通知」という。)により、平成16年5月7日付け雇児発第0507001号、社援発第0507001号、老発第0507001号「福祉サービス第三者評価事業に関する指針について」(以下「第三者評価指針通知」という。)が全部改正され、施設及び事業所が主体的かつ継続的に質の向上に取り組めるよう、共通評価基準ガイドラインを見直すとともに、同ガイドラインの趣旨・目的及び評価内容の理解が促進されるよう、判断基準ガイドラインの見直し等がなされたところである。一方、障害福祉サービス事業所等における第三者評価事業については、平成17年3月29日付け雇児福発第0329001号、社援基発第0329001号、障障発第0329001号「施設種別の「福祉サービス第三者評価基準ガイドラインにおける各評価項目の判断基準に関するガイドライン」及び「福祉サービス内容評価基準ガイドライン」等について」(以下「平成17年通知」という。)により実施しているところであるが、第三者評価指針通知が全部改正されたことを受けて、福祉サービス第三者評価事業の全国推進組織である全国社会福祉協議会(以下「全社協」という。)に設けられた「福祉サービスの質の向上推進委員会」で見直しに向けた検討が行われ、同委員会での報告を踏まえ、障害福祉サービス事業所等における第三者評価事業についても新たに本通知を発出することとなった。
 なお、本通知の発出に伴い、平成17年通知は廃止する。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい保健福祉課 障がい福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
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