居宅介護における同一建物減算(大規模)の取扱い等について(300402)

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ページ番号1003997  更新日 平成31年2月20日

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 平成30年度障害福祉サービス等報酬改定において、居宅介護と同行援護の報酬に新たに加算及び減算が設けられたことに伴い、当該加算及び減算の取り扱いについて、別添のとおり厚生労働省から事務連絡がありましたのでお知らせします。

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保健福祉部 障がい保健福祉課 障がい福祉担当
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