01 被災者の命とくらしを守ることは引き続く緊急課題

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001145  更新日 平成31年2月20日

印刷大きな文字で印刷

(1)被災者の国保税・医療費、介護保険料・利用料の減免措置の継続を求めること。(現状は9月まで)

被災者の国保税・医療費及び介護保険料・利用料の減免措置は、御案内のとおり平成24年9月までの措置とされていますが、被災地の復興状況等を踏まえ、減免措置の継続等必要な措置について、国に求めていきます。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:長寿社会課、健康国保課
  • 反映区分:A 提言の趣旨に沿って措置

(2)震災関連死の申請の周知徹底をはかるとともに迅速な認定作業を行うこと。

災害弔慰金等については、災害により家族を亡くされた被災者の生活再建を図るための重要な支援施策であることから、県としては、これまでも広報等により制度の周知に努めてきたところです。
災害弔慰金に係る「災害関連死」等の制度内容について、なお一層の周知を図る必要があることから、県のホームページの掲載や県の広報紙等により周知を図っており、市町村に対しても、住民への広報などにより制度内容を説明していただき、災害弔慰金等を適切に支給するよう、要請しています。
また、市町村が、災害弔慰金の支給にあたり、市町村の災害弔慰金の支給等に関する条例において審査会を設置し、死亡や障がいの判定が困難な場合の審議を経る手続を定めている場合には、地方自治法第252条の14の規定に基づき、県に審査会の事務を委託することができるため、事務委託の申出のあった7市町からの事務を受託し、審査をしています。

  • 部局名:復興局
  • 回答課名:復興局生活再建課
  • 反映区分:A 提言の趣旨に沿って措置

(3)自殺、孤独死等の防止のために、保健師の増員をはかり、継続的な見守り支援と、生活再建・心のケアなど総合的な支援を強化すること。

県では、応急仮設住宅集会所等での定期的な健康・栄養相談、口腔ケア活動等の被災者の健康の維持・増進に係る取組や、県及び市町村社会福祉協議会に配置した生活支援相談員及び民生委員による高齢者等要援護者の安否確認や見守り活動等の取組を通じて、被災地における孤独死や自殺の防止に努めているところであり、平成24年度も、これらの取組を継続していくこととしています。
また、県「こころのケア対策会議」を設置し、県内外からの「こころのケアチーム」によるこころのケアに取り組んできたところですが、今後は、地域こころのケアセンターが運営する「こころのケア連絡会議」により、当該ケアセンターと地域の関係機関等によるこころのケアに関するネットワークを構築し、きめ細やかなこころのケア対策を実施するとともに、被災地で生活支援等を行う民間団体との連携強化や活動支援等を行い、被災者の自殺の防止に努めていきます。
保健師の確保については、平成23年度県職員採用試験において保健師4名を採用し、平成24年度採用試験においても7名程度の採用を予定しているほか、市町村が実施する応急仮設住宅等における要支援者の把握や対応等に対する県保健所や県内市町村、関係団体等からの保健師等の派遣支援や、厚生労働省が構築した看護協会ナースセンターのマッチングシステムによる被災市町村の保健師等の人材確保支援などを行っているところであり、平成24年度においても、市町村に対する支援を継続していきます。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:保健福祉企画課
  • 反映区分:A 提言の趣旨に沿って措置

(4)災害救助法の対象となった仮設住宅の風呂の追いだき機能の設置と物置の整備を早急に行うこと。

県では、希望者に追加工事として実施することとしています。
今後、希望を取りまとめた後、平成24年7月から11月までの工期で工事を実施する予定です。

  • 部局名:県土整備部
  • 回答課名:建築住宅課
  • 反映区分:A 提言の趣旨に沿って措置

(5)応急仮設とともにみなし仮設住宅の入居期間の延長にあたっては、地権者への適切な地代の支払い等、丁寧な対応を行うこと。

県では、建設した応急仮設住宅については全仮設住宅を、また、民間賃貸住宅の借上げ及び県営住宅の活用による応急仮設住宅については、入居者が延長を希望する全ての仮設住宅を、それぞれ1年間延長することとしています。
延長に当たっては、御提言の趣旨に沿い、市町村と協力し、地権者及び貸主等の御意向も確認しながら、適正な借地料等の支払いが行われるよう、丁寧に対応していきます。

  • 部局名:復興局
  • 回答課名:生活再建課
  • 反映区分:A 提言の趣旨に沿って措置

(6)障害者や要援護高齢者対策を強化するために、グループホーム型応急仮設住宅(4市町120戸)の増設や施設の整備を行うこと。

被災地域でのグループホーム型仮設住宅の設置については、高齢者等サポート拠点と併せて、国の平成23年度第1次補正予算において、介護基盤緊急整備等臨時特例基金の積み増しにより措置されたことを受け、本県では平成23年度には156,000千円、平成24年度当初予算では150,000千円の予算を措置し、これまで4市町村12か所(うち仮設サービス事業所7か所(介護2か所、障がい5か所)、高齢者等サポート拠点5か所)の設置・運営を支援してきたところです。
具体的な設置箇所等については、市町村が地域の介護サービスのニーズ等を踏まえながら計画するものであり、県としては、高齢者等の支援を要する方々が安心して日常生活を送ることができるよう、今後も引き続き支援を行っていきます。

  • 部局名:保健福祉部
  • 回答課名:長寿社会課
  • 反映区分:A 提言の趣旨に沿って措置

(7)被災者の通院・買い物等の交通の確保を行うため、ワンコインバスや乗り合いタクシーなどきめ細かい対策を講じること。

市町村では、国の補助制度等を活用し、被災者のニーズ調査結果等を踏まえながら、バス路線の見直しや新設により仮設住宅等の交通を確保しているところであり、県では市町村の取組が円滑に進むよう、関係機関と調整しながら支援を行っているところです。

  • 部局名:政策地域部
  • 回答課名:地域振興課
  • 反映区分:B 実現に努力しているもの

(8)仮設住宅への集会室・談話室の整備と活用をはかり、自治会活動への支援と強化をはかること。みなし仮設住宅や県内外への避難者を含め、活用できる制度の紹介や復興状況などの情報提供を強化すること。

(集会所・談話室の整備活用と自治会活動支援)
集会所・談話室については、災害救助法により整備したほか、地域の実情に応じて民間支援団体による集会所設置や応急仮設住宅の空住戸の一時転用による談話室の確保などを図っています。
自治会活動については、各市町村社会福祉協議会に配置している生活支援相談員や、緊急雇用創出事業で一部市町村で配置している仮設住宅団地支援員が支援しています。
なお、入居者(自治会)支援として集会所等に係る共益費(光熱水費等)を県が負担することとしています。
(情報提供)
生活再建に向けた支援事業や相談窓口等を取りまとめたガイドブックを作成し、市町村等を通じて被災者の方々へ配布しているほか、県内外へ移動している方々に対し、定期的に支援事業や復興状況などの情報を郵送により提供しています。

  • 部局名:復興局
  • 回答課名:生活再建課
  • 反映区分:A 提言の趣旨に沿って措置

このページに関するお問い合わせ

政策企画部 広聴広報課 広聴広報担当(広聴)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5281 ファクス番号:019-651-4865
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。