5 退職前に希望どおり年次有給休暇を与えなくてはならないか。

ページ番号1064210  更新日 令和5年7月6日

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 従業員から「今月末で会社を辞めたい」と相談された際に、「残っている年次有給休暇を全て取得したい」と言われています。今月末までの日数が2週間しかない場合も、希望どおり年次有給休暇を与えなくてはならないのでしょうか。

 事業の正常な運営を妨げる場合(年度末の業務繁忙期などに多数の労働者の請求が集中したため全員に休暇を付与しがたいような場合などに限られます。)には、使用者に時季変更権が認められています(労働基準法第39条第5項ただし書)。このため、使用者は、時季変更権の行使により年次有給休暇を他の日へ変更することが可能です。

 しかしながら、今回のケースは変更すべき他の日がないことから時季変更権を行使する余地がなく、請求どおり付与しなければならないものと考えられます。

 なお、当該労働者の業務の引継ぎ等も考慮した上、事情を話されて退職日を先に延ばしてもらう等検討してみてはいかがでしょうか。

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