4 契約社員でも年次有給休暇は取れるのか。

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ページ番号1015780  更新日 平成29年8月3日

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 先月、地元の会社に1年間の契約社員として就職しました。来月、私用で2日間会社を休みたいのですが、契約社員でも年次有給休暇を取得できるのでしょうか。

 年次有給休暇は、雇用された日から6カ月間継続して勤務し、会社の休日を除いた労働日の8割以上出勤していれば、取得することができます。契約社員やパートタイムの方でも条件は同じです。

 先月就職されたということですので、「6カ月間継続して勤務」の要件を満たしておらず、普通は年次有給休暇を取得することはできません。ただし、会社が6カ月間継続して勤務していなくても、年次有給休暇を取得できる制度を導入しているケースもあります。
 例えば、10月1日を基準日として、全従業員に対し年次有給休暇を与えると決めている会社であれば、採用の日によっては、年次有給休暇を取得できる可能性があります。

 会社がどういった制度を導入しているか、担当者に聞いたり、就業規則や労働条件通知書で確認してみましょう。

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