6 事故を起こしたら、損害を全額負担しなければいけないのか。

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ページ番号1015781  更新日 平成29年8月3日

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 建設会社の作業員をしています。先日、現場から会社にトラックを運転して帰る途中、ハンドル操作を誤り、ガードレールに接触する事故を起こしてしまいました。私の不注意が原因なので、トラックとガードレールの修繕費80万円全額を、毎月給料から天引きすると言われました。支払わなくてはならないでしょうか。

 過失で事業主に損害を与えた場合、過失の程度や会社での地位、事業主の指示が妥当であったかなどを総合的に判断して、労働者側も一定の限度で責任を負います。

 過去には、会社のタンクローリーを運転中に前方注視不十分で追突事故を起こしても、会社が保険に未加入だったことや、臨時的に乗務する立場だったなどの事情から、労働者の負担は全損害額の4分の1が限度とされた判例もあります。

 単にハンドル操作を誤って起きた事故であれば、損害額の一部のみを負担、もしくは全く負担する必要はないと判断される可能性が高いでしょう。

 また、給料からの天引きは、労働者の自由な意思に基づく同意がなければ許されないと決まっています。天引きされないで給料を受け取り、賠償金は別に支払うこともできます。

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