2 長時間労働をさせられ、休憩も休日もきちんと取れない。

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ページ番号1015778  更新日 令和1年7月16日

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 正社員として一日8時間勤務していますが、業務多忙で毎日残業しており、休憩時間も30分間しか取れません。また、休日も少なく、連続で何日間も働くこともあります。このままでは体調を崩してしまいそうですが、このようは働かせ方は問題ないのでしょうか。

  使用者は、法定労働時間(原則として週40時間かつ1日8時間)を超えて労働をさせることはできません(労働基準法第32条)。労使間で協定を締結し、労働基準監督署に届け出た場合は、法定労働時間を超えて労働させることが可能ですが、労使協定で定めることができる時間外労働(休日労働を除く)には上限があります(労働基準法第36条)。
 なお、「変形労働時間制」や「みなし労働時間制」、「裁量労働制」をとる場合、1日8時間を超えて労働させても、法定労働時間を超えたことにはならない場合があります(労働基準法第32条の2~第32条の5、同法第38条の2~第38条の4)。

 休憩時間については、使用者は、労働時間が6時間を超え8時間以内の場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩を、労働時間の途中に与えなければならないとされています(労働基準法第34条第1項)。この休憩時間は、労働からの解放を保障する時間であることから、労働者に自由に利用させなければなりません(同条3項)。
 また、使用者は、毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません(労働基準法第35条)。

 ただし、農業・畜産業・水産業従事者や管理監督者等については、上記の労働時間、休憩、休日に関する規定の適用が除外される場合があります。(労働基準法第41条)。

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