9 求人票と実際の労働条件が違う。

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ページ番号1015784  更新日 平成30年7月18日

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 「一日の労働時間は4時間以内」との条件が記載された求人票を見て応募しましたが、実際は、同僚に手伝ってもらうなどしても、4時間を必ず超えています。求人票に記載されていた条件は労働条件にならないのでしょうか。

 求人広告は、あくまで労働契約の申込みを誘引するためのものであり、求人広告に記載されている労働条件が自動的に労働契約の内容になるわけではありません。

 労働契約を締結する際、求人広告に記載されている労働条件と異なる労働条件が明示されている場合、明示された労働条件が労働契約の内容となると考えられます。(東京高裁昭和58年12月19日八洲測量事件)

 一方、「公共職業安定所の紹介により成立した労働契約の内容は、求人票記載の労働条件を明確に変更して、これと異なる合意をする等の特段の事情がない限り、求人票記載の労働条件のとおり定められたものと解すべきである。」とする裁判例もあります(大阪地裁昭和58年10月19日千代田工業事件)。
 また、平成30年1月から、労働契約締結の前に求人者と求職者等の交渉等により労働条件に変更があった場合に、変更した事項を明示することが義務付けられました(職業安定法第5条の3第3項)。

 このようなトラブルを未然に防ぐためにも、労働契約を締結する際は、労働契約の内容となる労働条件を書面で確認し、手元に残すようにしましょう。

 なお、公共職業安定所(ハローワーク)で公開している求人票の記載内容と実際の労働条件が異なる場合、公共職業安定所に申し出ることにより、労働局や公共職業安定所が事実を確認の上、会社に対して是正指導を行うことがあります。

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