10 労働条件を一方的に変更された。

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ページ番号1015785  更新日 平成29年8月3日

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 アルバイトとして働いています。先日、社長から、勤務シフトを変更し、週4日から週2日にすると言われてしまいました。一方的であり、社長から何の説明もありません。勤務日を減らされると収入が減少し生活が厳しくなるため、前のシフトに戻してほしいのですが、社長は取り合ってくれません。一方的に労働条件を変更することは認められているのでしょうか。

 
 労働者及び使用者は、互いの合意によって、労働契約の内容である労働条件を変更することができます。(労働契約法第8条)
 また、使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできません。(労働契約法第9条)

 ただし、使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、就業規則による労働条件の変更が認められます。(労働契約法第10条)

 使用者がどのような手続で労働条件を変更したか、使用者に確かめるとともに、就業規則を確認してみましょう。

このページに関するお問い合わせ

岩手県労働委員会事務局 審査調整課 調整担当
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通1-7-25
朝日生命盛岡中央通ビル3階
電話番号:019-629-6277(内線番号:6277) ファクス番号:019-629-6274
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