3 年次有給休暇を取得させてくれない。

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1015779  更新日 令和2年1月27日

印刷大きな文字で印刷

 昨年、地元の会社に正社員として就職しました。来月、私用で2日間会社を休みたいのですが、有給休暇を取得させてくれません。使用者の許可がなければ有給休暇は取得できないのでしょうか。

 使用者は、原則として雇用された日から6か月間継続して勤務し、会社の休日を除いた労働日の8割以上出勤した労働者に対し、最低10日の有給休暇を与えなければなりません(労働基準法第39条第1項)。

 さらに、2019年4月からは労働基準法が改正され、年次有給休暇が10日以上付与される労働者に対して年5日の有給休暇を時季指定し取得させることが使用者に義務付けされました。なお、その際は労働者の意見を聴取し、できるだけ労働者の希望に沿うよう努めることとされています。

 有給休暇を、どのような目的で、いつ使うかは労働者の自由であり、有給休暇の取得時季については労働者に時季指定権があります。なお、事業の正常な運営を妨げる場合には、使用者に時季の変更権が認められています(労働基準法第39条第5項ただし書き)。この場合使用者は、他の時季に有給休暇を与えることを前提に、指定された時季に年休を付与できない旨の意思表示をすることによって、労働者の時季指定を拒否できますが、取得自体を認めないとすることはできません。

 取得時季について、使用者とよく相談してみてはいかがでしょうか。

このページに関するお問い合わせ

岩手県労働委員会事務局 審査調整課 調整担当
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通1-7-25
朝日生命盛岡中央通ビル3階
電話番号:019-629-6277(内線番号:6277) ファクス番号:019-629-6274
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
メールによる労働相談はこちらから