「農林水産部漁港漁村課熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領」の運用の変更について(廃止)

ページ番号1031370  更新日 令和5年6月27日

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 工事現場における熱中症対策に掛かる経費に関して、新型コロナウイルス対策に伴う熱中症予防に関する国の対応を踏まえ、当面の間、試行要領の運用を変更します。

運用の変更内容(廃止)

 真夏日の定義

 (変更後)

  「日最高気温が28度以上の日をいう。ただし、夜間工事の場合は作業時間帯の最高気温が28度以上の場合とする。」

 (変更前)

  「日最高気温が30度以上の日をいう。ただし、夜間工事の場合は作業時間帯の最高気温が30度以上の場合とする。」

適用年月日(廃止)

 令和2年7月1日以降入札公告に付す工事。

 ただし、令和2年4月1日以降に入札公告に付した工事であって、受注者から申出があった場合は、受発注者協議の上、適用することができる。

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