東日本大震災の復旧・復興事業における労働者宿舎設置に関する試行要領

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ページ番号1008552  更新日 令和6年3月13日

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東日本大震災の復旧・復興事業の本格化により、復旧・復興事業に従事する労働者が宿泊施設を近隣で確保できない地域が生じています。

このような地域においては、復旧・復興工事を円滑に進めるため工事に従事する労働者の宿舎を新たに確保する必要があることから、土木請負工事で労働者宿舎を設置することについて、「試行要領」を定め当面運用することとしましたのでお知らせします。

対象工事

対象となる工事は、次の事項を全て満たす工事とする。

  1. 岩手県農林水産部漁港漁村課所管の県営建設工事において、平成25年8月19日以降に工事請負契約を締結した工事であること。
  2. 発注者が、工事規模及び工事箇所近隣の宿泊施設等の状況を考慮した上で選定する工事であること(建築工事は除く)。
  3. 工事施工箇所が沿岸広域振興局管内及び県北広域振興局本局管内であること。

試行要領の詳細

別紙「東日本大震災の復旧・復興事業における労働者宿舎設置に関する試行要領」による。

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部 漁港漁村課 漁港担当 計画、復旧、整備グループ
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5829 ファクス番号:019-629-5824
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。