「東日本大震災の復旧・復興事業における労働者宿舎設置に関する試行要領」における既設労働者宿舎の取扱い

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ページ番号1008553  更新日 平成26年11月7日

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 東日本大震災の復旧・復興事業の本格化に伴う宿泊需要の急増や宿泊施設の被災等により、沿岸地域では、労働者が宿泊施設を近隣で確保できない状況が生じていることに鑑み、復旧・復興工事の円滑な施工体制の確保のため、工事に従事する労働者の宿舎を設置する場合の試行要領を定め、運用しています。

 今般、既設労働者宿舎に係る試行要領の取扱いについて、別添の「既設労働者宿舎の取扱いについて」のとおり定めましたのでお知らせします。

取扱いの対象

1 本取扱いの対象

 試行要領適用日以降に工事請負契約を締結した工事において利用するリース契約中(予定も含む。)の既設労働者宿舎。

2 適用日

 本取扱いは、平成26年11月6日以降に試行要領第2項(3)により本取扱いの内容を協議する工事から適用する。

試行要領の詳細

 別紙「東日本大震災の復旧・復興事業における労働者宿舎設置に関する試行要領」による。

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部 漁港漁村課 漁港担当 管理グループ
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
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