食品衛生法改正に伴う経過措置期間が令和6年5月31日で終了します

ページ番号1072518  更新日 令和6年2月27日

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このページでは、岩手県県央保健所管内で食品営業を行う場合の手続き等について説明しています。

岩手県県央保健所の管轄は、 滝沢市、八幡平市、矢巾町、紫波町、雫石町、岩手町、葛巻町 です。

 

[注] 岩手県内であっても、前記7市町以外での営業については管轄の保健所にお問い合わせください。

  なお、盛岡市内での営業手続き等については、盛岡市保健所が管轄となります。(下記リンク参照)

[注] 保健所ごとに手続き等が異なる場合があります。必ず管轄の保健所にお問い合わせください。

 

食品衛生法改正に伴う経過措置期間が令和6年5月31日で終了します

食品衛生法の改正により、営業許可業種が見直され、

新たに「水産製品製造業」「漬物製造業」「食品の小分け業」等が追加

されました。

 

また、「そうざい製造業」の対象が拡大され、

そうざい半製品を製造する場合も「そうざい製造業」の許可の対象

となりました。

   

法改正施行時(令和3年6月1日)において、当該許可に新たに該当することになる営業を行っていた方に認められていた「経過措置期間(3年間)」が、令和6年5月31日で終了します。

これまで当該許可に該当する営業者であって、経過措置期間が適用されることにより許可をまだ取得されていなかった方は、令和6年5月31日までに現行の食品衛生法に基づく新規の許可の取得又は届出が必要となります。

 

なお、新たにこれらの食品の製造を行う場合には、経過措置の対象とはならず、営業開始までに現行の食品衛生法に基づく許可又は届出が必要となりますので、ご注意ください。

 

経過措置の対象となる営業の種類

(1)水産製品製造業

 魚介類その他の水産動物若しくはその卵を主原料とする食品を製造する営業又は当該食品と併せて当該食品若しくは水産動物等を使用したそうざいを製造する営業をいいます。ただし、わかめ等の海藻類は水産動物等に含まれません。【例示】あじの開き、明太子、かまぼこ、ちくわ

(2)液卵製造業

(3)漬物製造業

 漬物を製造する営業又は漬物と併せて漬物を主原料として調味加工した漬物加工品(高菜漬を使用した高菜漬炒め、味付けザーサイ、味付けメンマ等)を製造する営業をいいます。

(4)食品の小分け業

 もっぱら菓子製造業、乳製品製造業(固形物の製造に係る営業に限る。)、食肉製品製造業、水産製品製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業及び漬物製造業において製造された食品を小分けして容器包装に入れ、又は様式包装で包む営業をいいます。ただし、調理や小売販売における小分けは本許可の対象外です。

(5)そうざい半製品の製造(そうざい製造業又は複合型そうざい製造業)

 衣をつけるなどの加工はされているものの油で揚げていないコロッケ等のように、喫食するには購入者等による最終的な調理が必要な「いわゆるそうざい半製品」が該当します。なお、調味した食肉(いわゆる味付け生肉)は、そうざい製造業にて取扱うことはできません(食肉販売業等が必要となります。)。

 

 

 

許可又は届出の手続き等について

 当保健所ホームページ(以下リンク先)にてご確認ください。

  

営業許可について (経過措置)_1

営業届について (経過措置)

営業許可について (経過措置)_2

このページに関するお問い合わせ

盛岡広域振興局保健福祉環境部・県央保健所 環境衛生課 食品・薬務チーム
〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11-1
電話番号:019-629-6588 ファクス番号:019-629-6594
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。