食品衛生に関する営業許可・届出

ページ番号1064759  更新日 令和6年3月13日

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 このページでは、岩手県県央保健所管内で食品営業を行う場合の手続き等について説明しています。

岩手県県央保健所の管轄は、 滝沢市、八幡平市、矢巾町、紫波町、雫石町、岩手町、葛巻町 です。

 

[注] 岩手県内であっても、前記7市町以外での営業については管轄の保健所にお問い合わせください。

  なお、盛岡市内での営業手続き等については、盛岡市保健所が管轄となります。(下記リンク参照)

[注] 保健所ごとに手続き等が異なる場合があります。必ず管轄の保健所にお問い合わせください。

目次

1、一般営業施設での営業(許可)

2、臨時営業(許可)

3、営業届出

4、変更届・廃止届・地位承継届

5、食品衛生管理者

6、営業許可証の書換え・再交付

7、証明願

1、一般営業施設での営業(許可)

食品を調理、製造又は販売する場合(以下に掲げる32業種)には、食品衛生法第55条に基づく営業許可を受ける必要があります。

なお、営業する施設は、公衆衛生上必要な基準を満たす必要があります。

また、営業者は、食品等の取扱い等に係る衛生上の責任者として「食品衛生責任者」(有資格者)を施設に選任・配置する必要があるほか、水道水(上水道・簡易水道・専用水道・簡易専用水道・学校事業所等水道(条例水道)を指します。以下同じ。)以外の水を使用している場合は、年に1回以上の水質検査が必要です。

  

許可が必要な業種(32業種)及び申請手数料

業種

手数料(新規)

手数料(更新)[注]

自動販売機(調理の機能を有する自動販売機による営業)

10,000円 9,000円 [注]
集乳業、食肉販売業、魚介類販売業 11,000円 9,900円 [注]
菓子製造業、アイスクリーム類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、食品の小分け業 16,000円 14,400円 [注]

飲食店営業、酒類製造業、みそ又はしょうゆ製造業

(「移動食品」「屋内簡易食品」は飲食店営業の区分に該当します。)

18,000円 16,200円 [注]
乳処理業、特別牛乳搾取処理業、乳製品製造業、食肉処理業、食肉製品製造業、魚介類競り売り営業、清涼飲料水製造業、氷雪製造業、食用油脂製造業、そうざい製造業、添加物製造業、食品の放射線照射業、水産製品製造業、液卵製造業、冷凍食品製造業、漬物製造業、密封包装食品製造業 23,000円 20,700円 [注]
複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業 30,000円 27,000円 [注]

[注] 令和3年6月1日より、改正食品衛生法が施行されています。「更新」欄の手数料については、改正食品衛生法(新法)→新法への更新を意味します。よって、旧食品衛生法(旧法)→新法への更新(法律手続き上は新規扱いとなります。)は「新規」欄の手数料となりますのでご注意ください。

 

許可までの流れ

食品営業を始める際の手続き等の流れについて紹介しています。

(1)資格の取得(資格者不在の場合)

営業施設に選任・配置が義務付けられている「食品衛生責任者」の資格をまずは取得しましょう。講習会受講により新たに資格を取得する場合は、施設のオープン日を見据えて、計画的に資格を取得する必要があります。

  • 既に資格を有している方を選任配置する場合には、新たに資格を取得する必要はありません。
  • 栄養士、製菓衛生師、調理師など「食品衛生責任者」となれる資格を既に有する場合は、改めて講習会を受講する必要はありません。
  • 講習会受講により資格を取得される場合には、各都道府県(政令市)食品衛生協会が開催する「食品衛生責任者養成講習会」を受講いただくことになります。(リンク先を参照)
(2)事前相談

許可申請の手続きに入る前に、担当職員と営業予定の施設の構造及び設備等について図面相談を行うことをお勧めしています。図面相談の際は、構造及び設備等が確認できる図面(配置図等)をご持参ください。

なお、施設基準等への適合確認の結果、計画の修正等が必要となる場合もありますので、営業開始の2か月前までを目途に余裕をもってご相談ください。

 

 

【営業相談の対応日について】
  月曜日及び水曜日 9時00分~11時00分 (祝日の場合を除く)

[注] 前記以外の日・時間帯につきましては、担当職員が不在の場合が多く、その場での書類審査や基準適合の可否等に応じられない場合がございます。予めご了承願います。 

(3)水質検査

(水道水以外を使用する場合)

水道水以外の水(井戸水等の自家水など)を使用する場合は、水質検査を受けて「飲用に適する水」であることを確認してください。水質検査結果書については、許可申請時にその写しを添付いただきます。

なお、井戸水等を「食品製造用水」として使用する製造・加工業については、事前に別途相談ください(「食品、添加物等の規格基準」に基づく規制を受ける場合があります。)。

 

(参考)

 簡易検査項目については、岩手県県央保健所でも水質検査を受付けています(有料)。

 詳細については、環境衛生課(環境チーム/019-629-6583)まで問い合わせ願います。

(4)工事等開始 工事中等において、事前相談時から構造・設備等に変更が生じた場合は、その都度相談ください。
(5)申請

営業許可申請書に必要書類を添付の上、手数料を添えて申請します。申請は、遅くとも営業開始の2週間前に提出願います。

なお、申請時に、(6)施設検査の日程を個別に調整します。

来所申請以外にも、厚生労働省の「食品衛生申請等システム」を用いたオンライン申請も可能です(リンク参照)。

  

 

【許可申請の対応日について】
  月曜日及び水曜日 9時00分~11時00分 (祝日の場合を除く)

[注] 前記以外の日・時間帯につきましては、担当職員が不在の場合が多く、その場での書類審査や基準適合の可否等に応じられない場合がございます。予めご了承願います。

[注] 急な申請の場合、開店予定日までに営業許可が下りない場合がありますのでご注意願います。

(6)施設検査

施設検査の際は、営業者(申請者)による立ち合いをお願いします。また、施設検査時までに、施設工事が完了している必要があります。

なお、法令に定める施設基準に適合していない点がある場合は改善を求める場合があります。

(7)許可証の交付

施設検査の結果、施設基準に適合している場合は、検査後数日で許可証が交付されます。交付までに数日を要しますので、開店予定日についてあらかじめ打合せをお願いします。

  • 許可取得後は、(1)法に定める管理運営の基準、(2)HACCPに沿った衛生管理を遵守する必要があります。
  • 別途、規格や基準(成分規格、製造基準など)が定められている食品又は添加物を製造、加工、使用、調理、販売等する場合には、当該規格及び基準を遵守する必要があります。
  • 許可には有効期間があります。当保健所から、書面等による期限満了案内の送付等は行っておりませんので、営業者自身の責において適切に管理願います。
  • 許可の有効期限満了につき継続を希望される場合には、期限満了月の前月末までに当保健所あて申請手続きをしてください(オンライン申請も含む。)

 

申請に必要な書類

  1. 営業許可申請書(様式第10号)
  2. 申請手数料(岩手県収入証紙にて、業種に応じた手数料を納入いただきます。)
  3. 施設の構造及び設備を示す図面
  4. 食品衛生責任者の資格を確認できる書類の写し(養成講習会修了証や調理師免許証など)
  5. 水質検査成績書の写し(水道水以外の場合のみ。食品製造用水を使用する業種は事前に要相談)
  6. 車検証の写し(移動食品(キッチンカー)の場合のみ添付)
  7. 食品衛生管理者の資格を確認できる書類の写し一式(該当する許可業種のみ。「目次.5」を参照)

 (法人の場合)
   営業許可申請書に記載されている「法人番号(13桁)」により法人の存立を確認するため、法人番号を記載されない場合には、登記事項証明書の写しを添付してください。

         

施設基準について

営業許可を受けるためには、営業施設が基準を満たしている必要があります。

   

岩手県収入証紙について

申請書に添付する「岩手県収入証紙」の販売所並びに県外からの購入方法等については、以下リンク先のページにてご確認ください。

  

HACCPの遵守について

食品衛生法の改正により、原則として、全ての営業者(臨時営業、営業届出者を含む)は、「HACCPに沿った衛生管理」を行うよう定められました。

HACCPの概要並びに小規模事業場等が利用する手引書については、以下リンク先の厚生労働省ホームページにてご確認ください。

オンライン申請・届出が可能です

食品営業に関する手続きについて、オンラインでの申請(届出)が可能となりました。

ご利用の場合は、以下リンク先の厚生労働省ホームページ「食品衛生申請等システム」から操作願います。

許可申請手数料については、岩手県収入証紙を別途持参又は現金書留等にて提出いただく必要があります。

2、臨時営業

祭礼などで、仮設の3方テント等を利用した「簡易な食品の調理・販売」を行う場合には、臨時営業の許可が必要です。

初めて営業する場合は、おおむね2週間以上前にご相談ください。

 

臨時営業許可を申請できる場合

(1)伝統的行事、縁日及び祭礼等

(2)朝市、夜市及び歩行者天国等

(3)産業祭り、市民祭り等

(4)海水浴、スキー等に付随した場所で行われる季節的な出店

(5)商業施設の営業に付随して行われる短期間の出店

 

許可の期間

イベント等への出店の場合には、当該出店期間が許可期間となります。

同じ営業形態で複数回出店する場合、臨時営業計画書を提出いただければ、計画書に記載された期間(最長1年)の許可となります。

 

営業の種類と取扱うことができる品目

取扱うことができる食品は、「(1)調理工程が簡易なもので加熱調理が行われるもの、(2)酒類・コーヒー・ジュース等の飲み物、(3)かき氷、茶菓及びこれらに類するもの」に限られます

また、生もの(刺身、寿司、生卵など)、生野菜・生果実弁当類(おにぎり、サンドッチ等を含む)は調理提供できません。

業種

手数料

提供できる品目例

飲食店営業 9,000円

焼き鳥、焼きそば、お好み焼き、たこ焼き、いか焼き、フランクフルト、おでん、ホットドッグ等(調理工程が簡易なもので加熱調理が行われるもの)、酒類、コーヒー、ジュース等(生野菜・生果実を用いた所謂「生ジュース」は除く)、かき氷、フラッペ、チョコバナナ、クレープ、たい焼き、ディッシャーアイス等の茶菓

【注】あめ類、焼きとうもろこし、わたあめ、ポップコーンのみの場合は許可申請は不要ですが、別途「営業届」(目次3を参照)を提出いただく必要があります。

どんぶり物やカレーライス等の米飯類生めん・乾めん類を取扱いたい場合は、完全区画された施設(プレハブ等)や洗浄設備等が必要になります。(3方テントでは、取扱いできません。)

【注】許可にあたっては、「申請書に記載した食品に限る」旨の条件が付されます。

  

臨時営業に当たっての留意事項

  • 材料の仕入れに当たっては、適切な納入先から新鮮な食品を仕入れること。
  • 前日調理は行わないこと。調理した食品を次の日に持ち越さないこと。
  • 原材料の細切れ等の下処理は、許可施設(固定店舗)にて行うこと(現地や自宅では行えません)
  • 生肉や生鮮魚介類等を使用するときは、事前にボイルしたものを使用すること。食品を加熱調理する場合は、食材の中心部まで十分に熱を通すこと。
  • アイスクリームは、許可施設で製造されたものを使用し、ディッシュアップ又はカセット式の機械を用い、使用する器具類は使用の都度流水式の洗浄設備で洗浄消毒を行うこと。
  • 調理した食品は、可能な限りその場で食べさせるよう促すこと。(→短時間での喫食が前提となります。)
  • 調理済み食品に直接触れる際は、使い捨て手袋を着用し、適切なタイミングで交換すること。

 

 

管轄区域及び申請書類について

管轄区域

営業を行う場所又は営業者の居住地が「滝沢市、八幡平市、矢巾町、紫波町、雫石町、岩手町及び葛巻町」の場合について、岩手県県央保健所にて申請を受け付けます。

なお、営業を行う場所が盛岡市内の場合には、別途盛岡市保健所の許可が必要です。

手続き等については、盛岡市保健所(生活衛生課・食品衛生担当/019-603-8311(課代表))にお問い合わせください。

【注】許可の際には、「営業区域は岩手県内一円(盛岡市を除く)」とする旨の条件が付されます。

 

申請に必要な書類

  1. 営業許可申請書(様式第10号)
  2. 申請手数料(岩手県証紙にて、9,000円分を納入いただきます。)
  3. 臨時営業計画書(同じ営業形態で複数回出店する場合に限る)
  4. 施設の大要(構造及び設備、付近の見取図)
  5. 食品衛生責任者の資格を確認できる書類の写し(養成講習会修了証や調理師免許証など)

(法人の場合)
   営業許可申請書に記載されている「法人番号(13桁)」により法人の存立を確認するため、法人番号を記載されない場合には、登記事項証明書の写しを添付してください。 

 

(参考)

  遠方にお住まいの方等で営業許可証の来所受取りが困難な場合は、申請時に「レターパックプラス(520円)(注:赤色のタイプとなります)をご用意いただければ、それを利用しての発送対応に応じます(ご本人様にて宛先欄のご住所は記入願います)。なお、本人受領確認機能がついていないレターパックライト(370円・青色のタイプ)ではお受けいたしかねますのでご了承ください。

  営業許可証の汚損防止、郵便物の誤配達等の防止のため、県央保健所では前記運用とさせていただいております。ご理解とご協力をお願いいたします。

 

営業許可証と指令書のセット保管について

本県では、法改正を契機として、営業許可証と許可指令書(行政処分をした旨の通知のこと)の2枚が別々に交付される運用となりました。

許可条件(営業区域、取扱うことができる品目など)は、許可指令書に記載される形となりましたので、ワンセットでの保管をお願いします。  

   

3、営業届出

改正食品衛生法の完全施行に伴い、令和3年6月1日から「営業届出」制度が始まりました。

許可営業に該当しない場合であっても、保健所への届出が必要となります(以下に掲げる対象外5業種を除く。)。また、HACCPに沿った衛生管理が必要となります。

 

なお、1施設で複数業種の営業を行っている場合は、主たる業種のみの届出でも構いません。(任意に複数の営業を記載いただいても構いません(営業届の記載例を参照))。

また、営業者は、食品等の取扱い等に係る衛生上の責任者として「食品衛生責任者」(有資格者)を施設に選任・配置する必要があるほか、水道水(上水道・簡易水道・専用水道・簡易専用水道・学校事業所等水道(条例水道)を指します。以下同じ。)以外の水を使用している場合は、年に1回以上の水質検査が必要です。

届出業種(29業種)

旧許可業種であった営業

番号

届出業種

1 魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売)
2 食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売)
3 乳類販売業
4 氷雪販売業
5 コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)
販売業

番号

届出業種

6 弁当販売業
7 野菜果物販売業
8 米穀類販売業
9 通信販売・訪問販売による販売業
10 コンビニエンスストア
11 百貨店、総合スーパー
12

自動販売機による販売業

(前記5のコップ式自動販売機及び営業許可の対象となる自動販売機を除く。)

13 その他の食料・飲料販売業
製造・加工業

番号

届出業種

14

添加物製造・加工業

(食品衛生法第13条第1項の規定による規格が定められた添加物の製造を除く。)

15 いわゆる健康食品の製造・加工業
16 コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。)
17 農産保存食料品製造・加工業
18 調味料製造・加工業
19 糖類製造・加工業
20 精穀・製粉業
21 製茶業
22 海藻製造・加工業
23 卵選別包装業
24 その他の食料品製造・加工業
上記以外のもの

番号

届出業種

25 行商
26 集団給食施設
27

器具、容器包装の製造・加工業

(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。)

28 露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの
29

その他

  • 許可取得後は、(1)法に定める管理運営の基準、(2)HACCPに沿った衛生管理を遵守する必要があります。

 

営業届業種の該当例

  • 八百屋、青果の卸売(野菜果物販売業)
  • 米屋(米穀類販売業)
  • インターネット等を用いた食料品の無店舗販売(通信販売・訪問販売による販売業)(但し、食品を直接取り扱うことなく、伝票のみ扱う場合は届出不要です。)
  • コーヒー豆の焙煎販売店(コーヒー製造・加工業)
  • 山菜・きのこ水煮の製造(その他の食料品製造・加工業)(但し、長期保存を目的としないものに限る。)
  • 給食を提供する病院・学校・保育園等(集団給食施設)(但し、1回の提供食数が20食程度未満の施設は届出不要です。)
営業届は、許可業種(32業種)許可や届出が不要な業種(下記参照)以外全ての営業が対象です。営業を開始する前に営業施設の場所を所管する保健所へ届出をお願いします。

    

許可や届出が不要な業種

  1. 食品又は添加物の輸入業
  2. 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、冷凍又は冷蔵倉庫業は届出が必要です)
  3. 常温で保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生のおそれがない包装食品又は添加物の販売業(カップ麺や包装されたスナック菓子等)
  4. 合成樹脂以外の器具・容器包装の製造業
  5. 器具・容器包装の輸入又は販売業

 このほか、学校・病院等の営業以外の給食施設のうち、1回の提供食数が20食未程度未満の施設や、農家・漁家が行う採取の一部とみなせる行為(出荷前の調製等)についても営業届出は不要です。

その他、判断に迷う場合は県央保健所までご相談ください。

  

届出に必要な書類

  • 営業届出書(様式第10号)
  • 食品衛生責任者の資格を確認できる書類の写し(養成講習会修了証や調理師免許証など)

 (法人の場合)
   営業許可申請書に記載されている「法人番号(13桁)」により法人の存立を確認するため、法人番号を記載されない場合には、登記事項証明書の写しを添付してください。

4、変更届・廃業届・地位承継届

変更届

次のような変更が生じたときは変更の手続きが必要ですので、速やかに手続きを行ってください。なお、変更内容によっては、次の書類の添付をお願いしています。

変更内容

必要書類

(個人)結婚、離婚等による氏名の変更 戸籍抄本の写し
(個人)営業者住所の変更 なし
(法人)商号の変更 法人の登記事項証明書(履歴)の写し
(法人)本社所在地の変更 法人の登記事項証明書(履歴)の写し
(法人)代表者の氏名変更 法人の登記事項証明書(履歴)の写し
食品衛生責任者の変更

食品衛生責任者の資格を確認できる書類の写し

(調理師免許証の写し、養成講習会の修了証書の写し等)

営業設備 施設の構造及び設備の概要を示す図面(変更前後が分かるもの)
営業施設の名称、屋号その他記載事項の変更 なし

[注] 営業者の変更は、状況により新たに営業許可が必要になりますので、事前に相談願います。

 

変更届を提出される場合は、備考欄に「変更事項の内容」について変更前後を確認できるよう記載願います。

【記載例】

  • 食品衛生責任者の変更 ○○○○ → ○○○○
  • 営業施設の構造及び設備の変更 別添図面のとおり
  • 営業者の氏名変更 ○○○○ → ○○○○

 

廃業届

次のような場合には、廃業届(様式)に営業許可証の原本を添えて、提出してください。

  1. 営業を廃止した
  2. 営業所を移転した
  3. 営業者が変わった

前記2及び3の場合には、新たに営業許可が必要です。ただし、前記3の場合において、個人事業主の相続又は法人の合併・分割の場合には、「地位の承継」が認められますので、事前に相談願います。

 

地位の承継届(譲渡、相続、合併・分割)

次のような事由が生じた場合で、営業許可を承継して引き続き営業される場合は、地位承継の届出をしてください。

承継事由

必要書類

(個人)事業譲渡による承継

 

法人成りの場合は欄外[注1]を要参照

営業の譲渡が行われたことを証する書類

(例:譲渡契約書等、当事者による譲渡の意思と譲渡の事実等に係る記載のある両名による覚書等[注2])

(法人)事業譲渡による承継

営業の譲渡が行われたことを証する書類

(例:譲渡契約書等、当事者による譲渡の意思と譲渡の事実等に係る記載のある両名による覚書等[注2])

(個人)相続による承継
  • 戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
  • 相続人全員の同意書(相続人が2人以上いる場合)
(法人)合併・分割による承継 登記事項証明書

[注1] 個人事業主が法人成りした場合については、以下の書類を添付してください。

  1. 法人成り後の法人に係る登記事項証明書
  2. 個人事業主(譲渡人)と法人成り後の法人(地位を承継した者)との間における譲渡契約書等

 【法人の登記事項証明書のみでは、添付書類要件を満たしませんので、ご注意願います。】

 

[注2] 以下のことが記載された書面である必要がありますので、ご注意願います。

  • 譲渡人氏名、住所(法人にあっては名称、代表者名、主たる事務所の所在地)
  • 譲受人氏名、住所(法人にあっては名称、代表者名、主たる事務所の所在地)
  • 営業施設の名称、所在地
  • 当該営業許可又は届出に係る事業を譲渡した旨
  • 譲渡の事実があった日

 

関係書類及び営業許可証の承継について

1)事業譲渡に際し、地位を承継した者に対して保健所から新たに許可証は交付されません。

  必要な場合は、書換え交付申請の手続きが別途必要となります。

2)譲渡人は、以下の書類を譲受人へ譲渡してください。

譲渡する営業の許可又は届出を行った際(変更があった場合には変更の届出を行った際)に、保健所に提出した図面その他書類の控え(許可営業の場合は、営業許可証を含む。)

3)譲受人は、前記2)にて承継した図面その他書類の控えを適切に管理してください。

5、食品衛生管理者

次に掲げる食品を製造又は加工する営業者は、「食品衛生管理者」を設置する義務があります。食品衛生管理者を設置(変更)したときは、15日以内に以下の書類を添付のうえ、届出をしてください。

(営業者全般に選任・配置義務が課せられている「食品衛生責任者」とは異なりますのでご注意願います。)

 

食品衛生管理者の設置が必要な食品又は添加物

  • 全粉乳(その容量が1,400g以下である缶に収められるものに限る。)
  • 加糖粉乳
  • 調整粉乳
  • 食肉製品 (ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものをいう。)
  • 魚肉ハム
  • 魚肉ソーセージ
  • 放射線照射食品
  • 食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る。)
  • マーガリン
  • ショートニング
  • 添加物(食品衛生法第13条第1項の規定により規格が定められたものに限る。)

 

届出書類

  1. 食品衛生管理者選任(変更)届
  2. 食品衛生管理者の履歴書
  3. 食品衛生法第48条第6項各号のいずれかに該当することを証する書面 (資格要件の詳細については、以下の厚生労働省ホームページにてご確認ください。)
  4. 営業者に対する関係を証する書類

               

            

6、許可証の書換え・再交付

営業許可証の書換え又は再交付を希望される場合は、申請が必要となります。

   

申請に必要な書類

書換えの場合

  1. 営業許可証書換え交付申請書(様式第11号)
  2. 申請手数料 1つの許可証につき2,000円(岩手県収入証紙にて納入いただきます)

   [注] 書換えの前提として、変更届の提出が必要となります。

   [注] 書換え交付の申請の際には、書換え前の「旧営業許可証」を返却いただきます。なお、営業許可証を紛失している場合には、別途再交付申請の手続きが必要となります。

  

再交付の場合

  1. 営業許可証再交付申請書(様式第12号)
  2. 申請手数料 1つの許可証につき2,500円(岩手県収入証紙にて納入いただきます)

7、証明願

証明願とは

営業者は、前述のとおり食品営業に関する「許可」若しくは「届出」の手続きが必要です。
また、営業開始後も変更届や地位承継届など、法令に基づく諸手続きが必要となります。
このことについて、「許可」及び「届出の受理」の証明を行政庁に求める手続きを「証明願」と言います。

   

許可証の再交付はできないのか

営業許可証については、再交付が可能です。前記6の項をご参照ください。

   

営業届の写し(受理印あり)を交付して欲しい

営業届を提出される際、営業者ご自身の控えが必要な場合は、提出時に正副2部提出してください。

その際、「副本には保健所受理印を押印のうえ、自身の控えとしたいため要返却」の旨を必ずお申し出願います。

なお、既に受理手続きが完了してしまった営業届については、前記対応は致しかねますので、証明願の手続きにて対応いただくことになります(以下参照)。

 

手続きの流れ  

証明願の様式(下記よりダウンロードができます)に、証明して欲しい内容等を記載して、当保健所に申請することにより、証明書の交付を受けることができます。

証明を受ける際には、手数料が必要となります(岩手県収入証紙にて納付)。
また、申請から証明書交付までに2~3日程度(土日祝日等の閉庁日を除く。)の時間を要します。
なお、過去に許可や届出(確認)等の履歴が確認できない内容については、証明することはできません。

   

証明願の申請窓口

岩手県県央保健所

【注】当保健所で証明できるのは、当保健所で許可・届出の受理をしたものに限ります。

(盛岡市内の営業施設等については、盛岡市保健所にお問い合わせください)

 

手数料

申請区分に応じた申請手数料を岩手県証紙にて納入してください。なお、県証紙については貼らずに添付くださるようお願いします。

  • 許可の証明 400円
  • 届出の証明 300円

 

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このページに関するお問い合わせ

盛岡広域振興局保健福祉環境部・県央保健所 環境衛生課 食品・薬務チーム
〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11-1
電話番号:019-629-6588 ファクス番号:019-629-6594
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。