食物アレルギー表示

ページ番号1066317  更新日 令和6年3月13日

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食物アレルギー表示に関する情報

特定原材料として新たに「くるみ」が追加されました(令和5年3月9日付け)。

「くるみ」についてアレルギー表示をしていない場合は、令和7年3月31日までに食品表示を見直す必要があります。

また、「特定原材料に準ずるもの」として定められている「カシューナッツ」は、現在、木の実類の中で「くるみ」に次いでアレルギー症例数の増加等が認められるため、消費者保護の観点から、これらについても可能な限り表示することを当保健所では推奨しています。

 

アレルギー表示の詳細及びQ&A等については、下記リンク先ページ(消費者庁)をご参照ください。

   

特定原材料等の図(消費者庁HPより引用)

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