飲食店においてテイクアウト、デリバリーを始める事業者の方へ

ページ番号1024400  更新日 令和5年5月17日

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飲食店営業許可を取得している施設において、テイクアウト販売等を行う際は、次の点に留意してください。

調理について

  • 店内で提供しているメニューとしますが、サラダや和え物、刺身は提供を控えるか、温度管理と速やかな提供を確実に行ってください。
  • 普段の調理能力を超えないように注意し、短時間で調理を完了させてください。

販売・配達について

  • 調理後速やかに、直接消費者に販売(配達)してください。
  • 消費者に対して、すぐ食べるよう伝えてください。配達の場合、配送時間が2時間以上に及ばないようにしてください。
  • 配達の際は、保冷容器や保冷車を用い、直射日光を避けるなど、食品の温度管理を徹底してください。
  • アレルゲンに関する問い合わせに対応できるようにしてください。

次の場合は、新たな許可が必要な場合がありますので、必ず事前に保健所までご相談ください。

  • あらかじめ調理、製造し、包装、保管して販売する場合。
  • 直接消費者ではなく、インターネット販売や別の施設(店等)で販売をする場合。
  • ケーキやパン、アイスクリーム、生の肉や魚、その加工品等を販売する場合。

衛生上の注意点について、詳しくは以下を参考にしてください。

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このページに関するお問い合わせ

盛岡広域振興局保健福祉環境部・県央保健所 環境衛生課 食品・薬務チーム
〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11-1
電話番号:019-629-6588 ファクス番号:019-629-6594
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