模擬店開設に関する手続について(食品)

ページ番号1066148  更新日 令和5年6月29日

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模擬店開設の場合は届出をお願いします

このページでは、岩手県県央保健所管内で食品を取扱う場合の手続き等について説明しています。(食品衛生法関係)

岩手県県央保健所の管轄は、 滝沢市、八幡平市、矢巾町、紫波町、雫石町、岩手町、葛巻町 です。

なお、盛岡市内での営業手続き等については、盛岡市保健所にお問い合わせください。(下記リンク参照)

 

[注] 保健所ごとに手続き等が異なる場合があります。必ず管轄の保健所にお問い合わせください。

 

模擬店の開設について

学校、町内会等の自治会及び企業内活動等の団体が、自ら管理を行い、営利を目的としない催事(以下「模擬店」といいます。)にて食品を取扱う場合(調理・販売の仮設店舗を出店する場合)には、模擬店開設届の提出が必要です。

なお、模擬店に該当する場合であっても、食品衛生上の観点から、取扱品目によっては調理、販売を控えるようお願いする場合があります。

また、事業者が営業目的で出店する場合には、臨時営業の許可が必要となる場合がありますので、ご注意願います。

 

模擬店の例示

  1. 学校主催の学園祭(文化祭)
  2. 町内会(自治会)や子ども会主催のお祭り
  3. 福祉施設等主催の感謝祭・夏祭り

[注] いずれにおいても、「営業に該当しない」ことが前提となります。

 

届出に必要な書類

  1. 模擬店開設届
  2. 設備の大要と図面

なお、記入に当たっては、記載例を参照願います。

 

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このページに関するお問い合わせ

盛岡広域振興局保健福祉環境部・県央保健所 環境衛生課 食品・薬務チーム
〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11-1
電話番号:019-629-6588 ファクス番号:019-629-6594
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。