FAQ:よくある質問について(食品衛生営業関係)

ページ番号1066205  更新日 令和6年3月13日

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このページでは、岩手県県央保健所管内で食品営業等を行う場合における「よくある質問」について掲載しています。(内容については、適宜追加等されます。)

岩手県県央保健所の管轄は、 滝沢市、八幡平市、矢巾町、紫波町、雫石町、岩手町、葛巻町 です。

なお、盛岡市内での営業手続き等については、盛岡市保健所にお問い合わせください。(下記リンク参照)

 

[注] 自治体・保健所によって見解が異なる場合があります。必ず管轄の保健所にお問い合わせください。

 

目次

1食品営業許可(一般営業施設)について

2臨時営業許可について

3食品営業届について

4レンタルキッチンについて

5食品衛生責任者について

6、成分規格・製造基準について

 

1、食品営業許可(一般営業施設)について

1、食品の取扱いを始めたいんですが・・・

(1)許可が必要な32業種に該当する場合

 下記リンク先ページ(目次「1」の「許可までの流れ」)をご参照ください。

 当保健所では、施設基準への適・不適を対面にて確認をした方がよいという観点から、たたき台となる施設図面をご持参いただいての「事前相談」をお勧めしております。

 

(2)許可が必要な32業種に該当しない場合

 下記リンク先ページ(目次「3」の「営業届出」)をご参照ください。

 なお、許可が不要な場合であっても、営業施設を管轄する保健所に届出をする必要がありますのでご注意ください(以下に該当する場合を除く)

 

許可や届出が不要な業種 

  1. 食品又は添加物の輸入業
  2. 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、冷凍又は冷蔵倉庫業は届出が必要です)
  3. 常温で保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生のおそれがない包装食品又は添加物の販売業(カップ麺や包装されたスナック菓子等)
  4. 合成樹脂以外の器具・容器包装の製造業
  5. 器具・容器包装の輸入又は販売業

このほか、

 (1)学校・病院等の営業以外の給食施設のうち、1回の提供食数が20食程度未満の施設

 (2)農家・漁家が行う採取の一部とみなせる行為(出荷前の調製等)

についても営業届出は不要です。その他、判断に迷う場合は県央保健所までご相談ください。

 

2、許可の有効期限を迎えるのですが・・・

営業許可には有効期間があります。(営業許可証及び許可指令書に記載されています。)

当保健所から、書面等による期限満了の連絡等は特段行っておりません*)ので、営業者自身の責において適切に管理願います。

*)岩手県食品衛生協会岩手支会又は県央支会に加入されている場合には、同支会の会員向けサービスの一環として、期限満了と会員向けの手続き案内のハガキが送付されます。詳しくは、岩手県食品衛生協会岩手支会又は県央支会にお問い合わせください。

   

許可の有効期限満了につき継続を希望される場合には、期限満了月の前月末までに当保健所あて申請手続きをしてください。また、オンライン申請の場合も同様となりますが、申請手数料が岩手県収入証紙での納付となりますので、別途対応が必要となる点にご留意願います。

  

継続申請の場合の大まかな流れ

(1)継続の申請(満了月の前月末まで)→(2)保健所職員による施設確認→(3)実務講習会の受講→(4)許可証の交付

なお、当保健所から、許可を継続されることを前提として(継続の申請行為を行う前に)、施設確認を前倒しで行いたい旨の協力要請をする場合があります。その際は、可能な範囲で円滑な監視業務等にご協力くださるようお願いいたします。

  

3、実務講習会(継続の際の講習会)は必ず受講する必要がありますか?

食品衛生法の改正(令和3年6月1日完全施行)により、「食品衛生責任者は、都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が適正と認める講習会を定期的に受講し、食品衛生に関する新たな知見の習得に努める」旨が明文化されました。よって、法定講習会という位置付けです。

当保健所では、営業者のご負担等も考慮し、毎年度でなはく、許可継続のタイミングにて受講いただく運用としております。営業者の皆様のご理解とご協力をお願いします。

 

4、漬物を製造・販売したいんですが・・・

食品衛生法の改正(令和3年6月1日施行)に伴い、「漬物製造業」の許可区分が新設されました。

これまで、当保健所では、漬物の製造にあたっては「届出」をお願いしてきたところですが、今後は、許可の取得が必要となりますのでご注意ください。

令和3年5月31日の時点で既に漬物の製造を営んでいた者

 経過措置期間内(令和6年5月末日まで)に許可を受ける必要があります。

これから新たに漬物の製造を営もうとする者

 経過措置期間はありませんので、必ず営業開始前に許可を受けてください。

[注] 許可申請にあたっては、下記リンク先ページ(目次「1」の「許可までの流れ」)をご参照ください。 

 

5、キッチンカーの許可を取りたいのですが・・・

自動車による移動食品営業(いわゆる「キッチンカー」)を行うには、食品衛生法に基づく営業許可が必要となります。

次のいずれかが当保健所管内である場合に限り、当保健所にて手続き可能です。

  • 営業を行う場所
  • 営業者の所在地(=住所)
  • 営業用自動車の保管場所

なお、営業許可の区域は、岩手県内一円(盛岡市を除く。)となりますのでご注意ください。

 

手続きの流れ

下記リンク先の「1、一般営業施設での営業(許可)」を参照願います。

 

車両検査について

当保健所では、申請書受理と車両検査を同時に行う運用としております。

ついては、移動食品営業(キッチンカー)の申請には、営業に供する車両とともに保健所にお越しください

 

【営業相談の対応日について】

  月曜日及び水曜日 9時00分~11時00分 (祝日の場合を除く)

[注] 前記以外の日・時間帯につきましては、担当職員が不在の場合が多く、その場での書類審査や車両検査等に応じられない場合がございます。予めご了承願います。

 

許可基準(施設基準)について

飲食店営業自動車(キッチンカー)については、通常の許可基準(施設基準)とは別に、個別基準が適用となります。

給水・廃水タンクの容量

営業内容の目安(個別基準)

各40リットル
  • 簡易な調理のみ(温める、揚げる、盛り付ける等)を行うこと、又は単一品目のみ取り扱うこと
  • 使い捨て食器を使用すること
各80リットル
  • 大量の水を要しない、2工程程度までの簡易な調理を行うこと、又は(簡易な調理を前提とした)複数品目を取扱うこと
  • 使い捨て食器を使用すること
各200リットル
  • 大量の水を要する調理を行う、複数の工程からなる調理を行うこと
  • 通常の食器を使用すること

[注意] 給水・廃水タンクの容量が各200リットル以外の場合、取扱う食品によっては、限定条件が付される場合がありますので予めご留意願います。(給水量、排水量を考慮して保健所にて判断します)

 

2、臨時営業許可について

3、食品営業届について

1、営業届とは何ですか

改正食品衛生法の完全施行に伴い、令和3年6月1日から「営業届出」制度が始まりました。
許可営業(32業種)に該当しない営業についても、HACCPに沿った衛生管理を行うとともに、営業施設を管轄する保健所に届出をする必要があります。

なお、特例として、法令で定められた数業種(輸入業、貯蔵・運搬業など)は届出不要です。

 

手続きの詳細については、下記リンク先ページの「3.営業届出」をご参照ください。

2、法改正で届出に移行した業種に関する今後の手続きについて

以下の5業種については、改正食品衛生法の施行により、令和3年6月1日付けで「許可から届出」へと自動移行されています。よって、改めての営業届の提出は不要です。また、許可業種であった際に必要とされていた許可の更新等は不要となります。

なお、食品衛生責任者の施設への選任・配置義務は従前どおり必要であるほか、変更届(例:食品衛生責任者の変更など)及び廃業届の提出はその都度必要となりますので、遺漏なく対応願います。

区分:旧許可業種であった営業

番号

届出業種

1 魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売)
2 食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売)
3 乳類販売業
4 氷雪販売業
5 コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)

 

2、集団給食施設とは何ですか

食品衛生法上の「集団給食施設」とは、以下のとおりです。

営業以外の場合であって、学校、病院その他の施設において継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する施設

(食品衛生法の改正を契機として、食品衛生法上の「集団給食施設」の取扱いが明確化されました。)

 

よって、飲食業はもとより、不動産業、宿泊業、サービス業といった「営業行為」に該当・付随する場合には、「継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する」ものであっても、食品衛生法上の集団給食施設には該当しません。この場合、調理・製造・販売にあたっては食品営業の許可が必要となります。

 

3、社員食堂の調理業務を委託する場合の手続きについて

調理業務を外部事業者に委託する場合は、委託業務の状況に関わらず*)、当該調理業務の「受託者」は食品営業の許可(飲食店営業)を受ける必要があります。(営業届出(26.集団給食施設)ではありませんのでご注意ください。)

*)献立作成、材料調達、調理、衛生管理手順の作成 など

 

4、レンタルキッチンについて

1、レンタルキッチンとは何ですか

さまざまな形態があるものと捉えておりますので、レンタルキッチンを提供するオーナー側に確認してくさだい。(当保健所では、レンタルキッチンの紹介等には応じておりません。)

 

なお、いわゆる「レンタルキッチン」として貸し出されている施設には、

  1. オーナー側(施設を貸し出す側)で、当該施設の食品営業許可を既に受けている場合
  2. オーナー側(施設を貸し出す側)で、当該施設の食品営業許可を受けていない場合

の2パターンがあるものと想定されます。

前記1の場合、レンタルキッチンの利用者は、あくまでも「施設の利用者」に過ぎず、製造(加工)・調理の主体者(法令上の営業者。以下同じ)にはなれません。製造(加工)・調理の主体者はオーナー側となります(食中毒等も含めた「営業」に係る全責任を負うこととなります)ので、取扱うことができる食品の種類、販売形態及び食品表示内容等も含め、レンタルキッチンを利用する際の条件等を十分に打合せされることをお勧めします。

[注] 食品営業許可は、申請人Xに対する営業施設Yに関する行政処分(許可)です。営業施設Yが許可を受けているとしても、それは申請人Xに対しての許可となります。よって、レンタルキッチンの利用者は、あくまでも当該営業施設Yの「利用者」に過ぎず、営業者は申請人Xであるという整理となります。

 

一方、前記2の場合には、レンタルキッチンを利用する方の名義での食品営業許可の取得が改めて必要となります。施設のオーナー側としては、施設基準を満たす場所を提供するのみ(食品衛生責任者の選任・配置や営業許可の取得は各自の責任で行う)、というスタイルであると考えられます。この場合、レンタルキッチンの利用者は製造(加工)・調理の主体者となります。と同時に、食中毒等の事故時の責任も各自で負うということになります。いずれにしても、まずはレンタルキッチンのオーナー側と十分な打合せをお勧めします。

 

2、レンタルキッチンを利用した際の食品表示はどうなりますか

食品表示法にて定める「食品表示基準」に則った表示を行ってください。

食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売は、禁止されています。(食品表示法第5条)

 

前述のとおり、「オーナー側(施設を貸し出す側)が、当該施設の食品営業許可を既に受けている場合」において、レンタルキッチンの利用者は、食品表示上の「製造者又は加工者」にはなれません。食品営業の許可を受けているのはオーナー側ですので、製造者欄等にはオーナー側の名称及び所在地を記載することになると考えられます。

食品表示基準違反の食品が販売等された場合、同法に基づく回収命令等の行政処分に至る可能性も否定できませんので、レンタルキッチンのオーナー側と十分に打合せされることをお勧めします。

 

3、レンタルキッチン利用者の名前を出して販売したい場合はどうすればよいですか

(「オーナー側(施設を貸し出す側)が、当該施設の食品営業許可を既に受けている場合」という前提)

 

食品表示上の製造者又は加工者となるオーナー側との合意等により、レンタルキッチンの利用者が表示責任者となることも可能です。この場合、食品表示の事項名は「販売者」となります。

なお、表示責任者(=レンタルキッチンの利用者)と、製造者又は加工者(=オーナー側)とが異なりますので、食品表示には「販売者」と「製造者又は加工者」の両方を、それぞれ適切な事項名で表示することが必要となります。

 

食品表示基準については、消費者庁ホームページ(下記リンク先を参照)にて確認することができますので、理解を深める際の参考としてください。

5、食品衛生責任者について

1、食品衛生責任者とは何ですか

食品衛生責任者とは、食品営業施設に選任配置が義務付けられている資格者のことです。

食品衛生法に基づき定められている基準の1つであり、「営業者(臨時営業や営業届出も含まれます。)は、(営業施設に)食品衛生責任者を定めること」とされています。

食品衛生責任者は、営業者の指示に従い衛生管理に当たることとなっており、営業者は、食品衛生責任者の意見を尊重しなければなりません。

なお、同法第48条に規定する「食品衛生管理者」は、食品衛生責任者を兼ねることができます。

 

2、食品衛生責任者となるための要件はありますか

食品衛生責任者になるためには、次の資格を有する必要があります。

(1)栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、と畜場法に規定する衛生管理責任者若しくは作業衛生責任者、船舶料理士、食品衛生管理者の有資格者(*)
(2)都道府県知事等が行う食品衛生責任者になるための講習会又は都道府県知事等が適正と認める講習会を受講修了者

前記(1)又は(2)の資格を既にお持ちの方は食品衛生責任者になれます。それ以外の方は、養成講習会を受講して、資格を取得しなければなりません。

岩手県では、前記(2)の講習会を一般社団法人岩手県食品衛生協会が開催しています。(リンク先参照)

 

* 医師・獣医師・歯科医師・薬剤師または、学校教育法に基づく大学で、医学・歯学・薬学・獣医学・畜産学・水産学・農芸化学の課程を修めて卒業した者等

 

6、成分規格・製造基準について

1、成分規格・製造基準とは何ですか

食品衛生法その他の法令により、製造等する食品によっては、成分規格基準や製造基準*)が個別に定められている場合があります。

*)食品,添加物等の規格基準(昭和34年厚告第370号)、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚令第52号)

    

当保健所に相談が多い食品としては、

  • アイスクリーム類(いわゆるジェラート、シャーベット、氷菓等も該当します)
  • 乳製品(ヨーグルトなど)
  • 清涼飲料水(乳酸菌飲料、乳及び乳製品を除く酒精分1容量パーセント未満を含有する飲料をいいます。ミネラルウォーター、フルーツジュース、野菜ジュース、豆乳や摂取時に希釈、融解等により飲み物として摂取することを目的としたもの(粉末清涼飲料を除く。)がすべて含まれます。)
  • 豆腐

等が挙げられます。

(前記以外にも基準が定められている食品は多くあります。営業者の責において、各自確認等してください。)

     

これらの食品に該当する場合、食品営業の許可を受けることはもとより、成分規格や製造基準に適合する必要がありますので、営業者の責において順守徹底いただくようお願いします。

食品の成分規格及び製造基準に適合しない食品等は、製造・加工・調理・販売等をすることはできません。

 

   

2、生乳を食品に使用してもいいですか

 生乳(乳牛から絞ったままの未殺菌の乳)は、食中毒リスクを考慮して、原材料としての使用に当たっては法令にて厳格に 基準が定められています。
 

調理への生乳の使用はできません

食品の調理には、生乳(乳牛から搾ったままの未殺菌の乳)の使用はできません

[例示] 飲食店営業の許可(調理に該当します。)のもとで、メニューに自家製アイスを位置づける場合など。(この場合には、殺菌処理済みの牛乳などを使用する必要があります。)

 

食品の製造には「生乳」を使用できますが、遵守する基準が多岐にわたります

法改正により乳関係製造業(集乳業、乳処理業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、特別牛乳搾取処理業)において生乳を使用する場合、許可基準(施設基準)として、

「生乳の貯蔵設備」及び「生乳の受入検査設備(検査を外部委託する場合は除く。)」を有すること

等が明確化されました。

【注意】受入検査を外部委託する場合には、生乳を受け入れる都度(受け入れるタイミングでの)検査を行う必要があります。

 

また、前記の基準(施設基準)に加えて、法令に定める成分規格(乳成分、細菌数など)を遵守し、かつ、定期的に製品の検査を実施いただく必要がありますので、HACCPに沿った衛生管理のもと、営業者の責任において遺漏のないよう対応等してください。

  

該当する食品や基準の詳細等については、下記リンク先ページをご参照ください。

      

このページに関するお問い合わせ

盛岡広域振興局保健福祉環境部・県央保健所 環境衛生課 食品・薬務チーム
〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11-1
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