強引な新聞購読の勧誘に注意!

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ページ番号1005082  更新日 平成31年2月20日

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質問

  1. 一人暮らしの高齢な母が、新聞購読の訪問販売で長時間続く勧誘に根負けして、半年後から始まる1年間の購読契約をしてしまいました。その後、自宅を新築し母と同居することになったため、母の方の新聞を解約しようと思い販売店に申し出ました。しかし、「残り4ヶ月分の契約がある。購読期間やクーリング・オフが記載してある契約書面も渡してあるので、契約どおり購読してもらう」と解約に応じてもらえませんでした。このような場合、中途解約はできないのでしょうか。
  2. 昨年暮れに新聞勧誘の訪問を受けました。地元紙を購読しているので断ったのですが、「1キロのお米2袋とビールや洗剤などの景品を付けるから」と3ヶ月の契約を勧められました。景品に釣られ「3ヶ月間だけなら」と承諾すると、今度は「6ヶ月間でなければダメだ」と言われ、強引に6ヶ月の購読契約をさせられてしまいました。やむを得ず地元紙を止めたのですが、地元の情報が得られないばかりか購読料も高くなり嫌になってしまいました。販売店に解約の申し出をしたのですが、応じてもらえませんでした。お米1袋は食べてしまったのですが、他の景品は残っています。何とかならないでしょうか。

回答

新聞の購読契約のように、契約期間の定めがある契約は、原則的に消費者の都合で一方的に解約することはできません。

しかし、事例のように「訪問販売」で契約した場合は、特定商取引法によるクーリング・オフの対象となり、法定書面を受領した日を含めて8日間以内であれば無条件で契約解除することができます。この期間を過ぎてしまうと、契約期間中は原則解約できませんので、あとは販売店との話し合いで解約条件を決めることになります。勧誘に問題がある場合には、その旨を販売店に伝えて話し合う必要があります。

質問2の場合のように、契約時に様々な景品を受け取っているケースもありますが、新聞の景品の上限額は「景品表示法」や新聞業界の自主規制である「公正競争規約」で「取引価格の8%又は6ヶ月分の購読料の8%のいずれか低い額」と決まっています。

仮にクーリング・オフ期間中に解約の申し出をした場合は、契約時に受け取った景品はすべて返還することになります。また、その際使用・消費してしまった景品はその商品相当額を返還しなければなりません。トラブルを防ぐためにも、高額な景品を受け取ったり、要求したりすることはやめましょう。

トラブルに遭わないためのアドバイス

  • 生活環境や家族の形態は変化していきます。先の見通しがつかない場合には、長期間の契約や数ヶ月、数年先からの契約は避けましょう。
  • サインをする前に、契約書に記載された契約期間などをよく確認しましょう。
  • 高額な景品を受け取らないようにしましょう。また、景品に釣られて契約しないようにしましょう。
  • 断り切れずに契約してしまっても、不要であればすぐにクーリング・オフしましょう。

不安に思ったら一人で悩まず、県民生活センターや市町村の消費生活相談窓口にご相談ください。

注意啓発のイラスト
(C)KANAGAWA2013

このページに関するお問い合わせ

岩手県立県民生活センター
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3-10-2
事務室電話番号:019-624-2586
消費生活相談専用電話番号:019-624-2209
交通事故相談専用電話番号:019-624-2244