エステの無料モニター中に断れずに購入した高額な化粧品

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ページ番号1005085  更新日 平成31年2月20日

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質問

電話で痩身エステの「無料モニター募集中」と誘われ、店舗に出向き契約をしました。施術中に化粧品を勧められ、断りきれずに購入してしまいました。必要ないので解約したいです。

回答

「無料」をうたい文句に消費者を勧誘し、実際には高額な商品やサービスを契約させる方法を「無料商法」といいます。

広告や電話で「無料サービス」「無料体験」といった勧誘につられてサロンへ出向くと、エステのほかに化粧品や健康食品など関連する高額な商品を契約させられることがあります。

エステは店舗契約であっても、特定商取引法の特定継続的役務提供取引として、期間1ヶ月、金額5万円以上の契約についてはクーリング・オフができます。

ほかに取引の規制として、業者は契約前に概要書面、契約時に契約書面の交付義務があり、消費者は規定の解約料を支払って中途解約することができます。

すべての無料サービスが無料商法につながるわけではありませんが、高額な商品を契約させることを目的とした業者がいるということも確かです。無料というセールストークを鵜呑みにせず、何が無料なのか、どこまで無料なのか、無料と有料の区別をはっきりと確認することが大切です。

また、本当に必要なものかを考え、必要のない契約はきっぱり断るようにしましょう。

不安に思ったら一人で悩まず、県民生活センターや市町村の消費生活相談窓口へご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

岩手県立県民生活センター
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3-10-2
事務室電話番号:019-624-2586
消費生活相談専用電話番号:019-624-2209
交通事故相談専用電話番号:019-624-2244