「開運ブレスレット」一度購入したら・・・

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ページ番号1005086  更新日 平成31年2月20日

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質問

  1. 雑誌広告で見た開運ブレスレットを購入しました。その時、悩みや願いごとを書いて写真も同封するようにと書いてあったので、家庭内のトラブルの悩みを書き顔写真も送りました。
    ブレスレットが届いてから数日後、電話で「悪霊が憑いている、霊能者に見てもらった方がよい」と言われ、30万円振り込んで除霊してもらいました。その後も「浄化が必要」と水晶が送られてきて、150万円振り込むようにと言われましたが、お金がないので振り込めません。水晶も返したいのですが、どうしたらいいでしょうか。
  2. 「あらゆる願いがかなう幸運のブレスレット」「通常価格10万円の商品が20本限定で特別価格1万5千円」というダイレクトメールが届き、電話で申し込みました。同封されたチラシには、宝くじで高額当選したという体験談や、効果がなければ返金するという「返金保証制度」の記載がありました。
    商品が届いたら使用方法を説明してくれるというので電話すると、「開運ブレスレットを着けてスクラッチや宝くじを購入すれば当たる」と言われましたが、当選しませんでした。効果がなかったので返金を申し出ましたが、次々と別の商品や除霊・祈祷等を勧誘され、返金に応じてもらえません。

回答

開運ブレスレットや数珠などを通信販売で購入したことなどをきっかけに、次々に開運商品を売りつける悪質な手口が増加しています。

相談者は、何らかの不安や悩みを抱えて商品を申し込んでいます。「開運商法」は、そんな心の不安に付け込んで高額な契約をさせる悪質な商法です。

その手口は、業者が相談者の悩みなどを具体的に聞き出したうえで、「祈祷をしないと不幸になる」などと脅迫的なことを言い、新たな商品や役務の契約を次々と強引に迫るといった悪質なものです。

雑誌などを見て自ら業者に申し込んだ場合は「通信販売」であり、クーリング・オフの適用外と考えられますが、その後、業者からの電話で不意打ち的に勧誘されたり、業者に電話をかけさせられて不意打ち的に勧誘された商品・役務については、「電話勧誘販売」に該当する可能性があります。

トラブルに遭わないためのアドバイス

  1. お金を支払ったから運が開けるというわけではないことを理解しましょう。
  2. 不意打ち的に電話で勧誘されてもすぐに契約せず、購入する気がなければきっぱり断りましょう。
  3. クーリング・オフ期間内であったり、法定書面の交付がされていない・不備がある場合には、クーリング・オフの申し出をしましょう。
  4. 不安をあおるような方法で次々に商品を勧誘されたり、業者が解約に応じない場合は、すぐに相談しましょう。
  5. 勧誘時に恐怖を感じる場合は、警察にも相談しましょう。

不安に思ったら一人で悩まず、県民生活センターや最寄りの消費生活相談窓口にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

岩手県立県民生活センター
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3-10-2
事務室電話番号:019-624-2586
消費生活相談専用電話番号:019-624-2209
交通事故相談専用電話番号:019-624-2244