嫌われたくない一心で購入した高額なネックレス

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ページ番号1005084  更新日 平成31年2月20日

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質問

知らない男性から突然電話がありました。その日は仕事や趣味などの話をして終わったのですが、その後何度か電話があり、仲良くなったころに「自分の職場に遊びにおいで」と言われました。男性は宝石会社のデザイナーとのことで、嫌われたくない一心で100万円のネックレスの購入を契約してしまいました。高額なので解約したいです。

回答

勧誘時に言葉巧みな話術で異性に好意を抱かせ、それにつけ込んで商品等を販売する商法を「デート(恋人)商法」といいます。

この商法は、販売目的を隠して呼び出し契約させる方法で、店舗で契約しても不意打ち性が高く、特定商取引法による「訪問販売」の適用を受けます。万一契約してしまった場合は、契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフができます。

しかし、気持ちをうまくつなぎ留めておくために、メールや電話で頻繁に連絡を取り合ったりしてクーリング・オフを思いとどまらせたり、申し出ても好きなら解約しないでほしいなどと説得される場合があります。

20歳になると、業者から電話や郵便等による勧誘が急増します。業者は後から取り消しできる契約(未成年契約)は避けたいからです。デート商法の被害を受ける年代としても20代が最も多くなっています。

見知らぬ異性からの誘いは商品のセールスと疑ってかかり、安易な気持ちで出掛けないようにしましょう。

不安に思ったら一人で悩まず、県民生活センターや市町村の消費生活相談窓口へご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

岩手県立県民生活センター
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3-10-2
事務室電話番号:019-624-2586
消費生活相談専用電話番号:019-624-2209
交通事故相談専用電話番号:019-624-2244