商品を販売するための景品の提供には規制があるの?

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ページ番号1005028  更新日 令和3年1月6日

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質問

商品を販売するための景品の提供には規制がありますか。

回答

不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)において不当な景品類の提供を規制しています。「景品類」とは、商品の販売促進手段として事業者が消費者に提供する物品や金銭、映画への招待などです。

ただし、値引きまたはアフターサービスと認められるもの、喫茶店のコーヒーに付いてくる砂糖とクリームなど取引の対象となる商品などに付随するものは含まれません。

景品提供は、基本的には自由ですが、提供する景品のウエイトが大きくなり、消費者が景品により商品を選択すると、商品本体の競争が有効に働かなくなりますので、景品表示法により提供できる景品類の額が制限されています。

購入者全員に配られる「総付景品」では、商品などの価格が千円未満の場合には最高額は200円、千円以上の場合には価格の2割となります。

抽選による「一般懸賞」では、最高額は商品などの価格が5千円未満の場合には価格の20倍、5千円以上の場合には10万円、総額は売上予定総額の2%となります。一定地域の複数の業者が共同で行う「共同懸賞」では、最高額は30万円、総額は売上予定総額の3%となります。

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