チケットの転売に関する注意点

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ページ番号1022035  更新日 令和1年7月16日

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質問

  • スポーツ観戦やコンサート等のチケットを売買する際に注意することはありますか。
  • チケット転売に関する法律が施行されたそうですが、どのような法律ですか。

回答

 インターネットでスポーツ観戦などのチケットを購入しようと検索すると、様々な転売仲介サイトがあります。公式の販売サイトやリセール(再販売)サイトと勘違いして購入したチケットで入場を拒否されたり、公演中止や延期になった場合に払い戻しされないなど、トラブルになるケースがあります。

 チケットを売買する際は下記の点に注意しましょう。

  • 興行主によるチケット転売条件に関する規約等を確認する。
  • 興行主や興行主から許可を得た公式のリセール(再販売)サイトを利用する。
  • 価格など契約の詳細な内容や、返品のルールについてよく確認する。

チケット不正転売禁止法

「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(略称 チケット不正転売禁止法)が2019年6月14日に施行されました。この法律では次の行為を禁止しています。

  1. 特定興行入場券を不正転売すること
  2. 不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けること

【特定興行入場券とは】
 不特定又は多数の者に販売され、次の要件のいずれにも該当するもの

  • 興行主等が、販売時に、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、かつ、その旨を当該入場券の券面等に表示しているもの
  • 興行が行われる特定の日時及び場所並びに入場資格者または座席が指定されたもの
  • 興行主等が、販売時に、入場資格者又は購入者の氏名及び連絡先を確認する措置を講じ、かつ、その旨を当該入場券の券面等に表示しているもの

【不正転売とは】
 興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として(反復継続の意思をもって)行う有償譲渡であって、興行主等の該当特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするもの

 

このページに関するお問い合わせ

岩手県立県民生活センター
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3-10-2
事務室電話番号:019-624-2586
消費生活相談専用電話番号:019-624-2209
交通事故相談専用電話番号:019-624-2244