移動販売で購入したペットが病気にかかっていた

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ページ番号1005080  更新日 平成31年2月20日

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質問

テレビコマーシャルを見て出向いたペットの移動販売で、8万円の子犬をクレジットの分割払いで購入しました。連れて帰る車の中ですでに咳をしており、その夜から下痢やおう吐が始まったので動物病院で診てもらったところ、パルボウィルスに感染していることがわかりました。治療しましたが、結局購入して10日後に死亡しました。契約書では、購入後30日以内に死亡した場合には同等の犬と交換することになっていますが、代替の子犬も病気に罹っているかもしれないので、契約を解除して購入代金を支払いたくありません。

回答

移動販売や展示販売会などでペットの販売が行われることがあります。通常ペットショップから引き渡されるペットは、特別な説明がない限り、健康なペットであるはずです。購入したペットが健康でなかった場合、ペットショップに治療費などの損害賠償を求めることは可能だと思われますが、求める責任はそれぞれの事例ごとに判断することになります。

法律ではペットは『物』と判断されます。契約後、ペット販売業者から引き渡された『物』であるペットが、健康な『完全品』でない場合、まず修理対応という意味で治療にあたることになります。そして、治療が不可能な場合には交換、交換するものがない場合には返品、返金となります。
また、補償などは原則として契約内容に拘束されますが、契約書に「返品・返金・交換などには一切応じない」等消費者に一方的に不利な条項があった場合、消費者契約法の規定により無効の主張が出来ると考えられます。

今回の事例は、子犬を引き渡された時にはすでに死亡率の高いパルボウィルスに感染していた可能性が極めて高いので、契約を解除し、購入代金の支払の停止を交渉することが可能だと思われます。

トラブルに遭わないためのアドバイス

  • 動物愛護管理法(動物の愛護及び管理に関する法律)により、動物取扱業(販売、保管、貸出、訓練、展示、競り、譲受飼養の7業種)を営もうとするものは営業活動を行う場所を管轄する都道府県知事や政令市長への登録が必要です。また、登録した所在地以外の場所で一定時間以上営業活動を行う場合には、新たにその場所を管轄する都道府県知事や政令市長への登録も必要とされています。動物取扱業者は事業所ごとに顧客の出入口から見やすい位置に『動物取扱業者の標識』または『動物取扱事業所登録証』を掲示しなければならないことになっていますので、契約前に登録事業者であることを確認しましょう。
  • ペット販売業者は、販売するペットについて購入希望者に品種などの名称のほか、飼育方法や健康状態など下記18項目について、事前に文書を交付し説明することが義務づけられています。説明を受けた後に、その説明を受け説明文書を受領したことについて、顧客が確認のための署名等を求められますので、しっかりと聞いて疑問点はその場で確認しましょう。

事前説明事項(販売の場合)

  1. 品種等の名称
  2. 性成熟時の標準体重、標準体長その他の体の大きさに係る情報
  3. 平均寿命その他の飼養期間に係る情報
  4. 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
  5. 適切な給餌及び給水の方法
  6. 適切な運動及び休養の方法
  7. 主な人と動物の共通感染症その他当該動物がかかるおそれの高い疾病の 種類及びその予防方法
  8. 不妊又は去勢の措置の方法及びその費用(哺乳類に属する動物に限る。)
  9. 8に掲げるもののほかみだりな繁殖を制限するための措置(不妊若しくは去勢の措置を不可逆的な方法により実施している場合を除く。)
  10. 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容
  11. 性別の判定結果
  12. 生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日及び輸入年月日等)
  13. 不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る。)
  14. 生産地等
  15. 所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る。)
  16. 当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等
  17. 当該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況(哺乳類に属する動物に限り、かつ、関係者からの聴取り等によっても知ることが困難であるものを除く。)
  18. 1から17までに掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項
  • ペットの移動販売などでは、販売業者が遠隔地の業者である場合が多く、購入したペットに問題が発生した場合に連絡が取りにくい等アフターサービスが受けにくい場合があるかもしれません。また、長距離の移動ではペットへの負担が大きく、ストレス等で健康状態に影響が生じる場合もあると考えられますので、購入時には売られているペットが元気にしているか、お尻の回りや口の回り、耳の中などを良く観察しましょう。
  • 近年、店舗販売や移動販売のみならず、インターネットなどの通信販売でもペットの販売が行われており、実際に動物を確認できない、問題が発生しても事業所と連絡が取りにくい等トラブルの増加も懸念されます。ペット購入時には、ペットの健康状態や契約条件を確認することはもちろん、トラブルを避けるためにも登録業者であるかを確認し、質問や接客などに適切に対応してくれる信頼できる事業者を選びましょう。

不安に思ったら一人で悩まず、県民生活センターや市町村の消費生活相談窓口へご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

岩手県立県民生活センター
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3-10-2
事務室電話番号:019-624-2586
消費生活相談専用電話番号:019-624-2209
交通事故相談専用電話番号:019-624-2244