未成年者のスマホからのお試しのサプリ注文に注意!!

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1005078  更新日 平成28年3月9日

印刷大きな文字で印刷

質問

 高校1年生の女子です。スマートフォンで有名人お薦めの「ダイエット効果があるサプリメント」を購入しました。お試し1回の料金が高校生でも気軽に払える安い金額だったので、1回だけのつもりで申し込みました。2回目が届き、初めて「定期購入」だとわかりました。業者に連絡すると「規定回数を継続購入しないと解約できない。ホームページにも書いてある。」と言われました。規定回数の支払いは数千円で高額です。お試しのつもりだったので親の同意を得ずに申し込みました。定期購入が条件とは気づきませんでした。解約できないのでしょうか。

回答

 通信販売は、クーリング・オフできません。返品の可否や条件などは、広告に記載された内容に従うことになります。しかし、今回の場合、未成年者が親の同意を得ないで申し込んでおり、保護者から未成年者の取り消しの主張ができる可能性があります。「未成年者が本商品を購入した場合、保護者の同意を得ているとみなす」というような規約を掲げている場合もありますが、このような条項があっても諦めずに、消費生活センターに相談してください。

トラブルに遭わないためのアドバイス

  • 購入・解約の条件や利用規約等を必ず確認しましょう。
  • インターネット通販の広告では、有名人の写真やコメント、商品の特性、特価の部分ばかりが強調され、重要な購入条件等が目立たない場合があります。「お試し」「安い」という言葉にまどわされず、最後まで広告をしっかり読んで購入を決めましょう。
  • 未成年者は、必ず保護者と契約内容を確認し、同意を得ましょう。

不安に思ったら1人で悩まず、県民生活センターや市町村の消費生活相談窓口に御相談ください!

このページに関するお問い合わせ

岩手県立県民生活センター
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3-10-2
事務室電話番号:019-624-2586
消費生活相談専用電話番号:019-624-2209
交通事故相談専用電話番号:019-624-2244